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遺留分トラブルにおける現実的な対抗策とその限界
美津子さんのように、住み慣れた家を売却せざるを得なくなる事態を回避する方法はなかったのでしょうか。実務上検討される主な手段を整理すると、そのハードルの高さが浮き彫りになります。
一般的に、不動産しか財産がない場合の解決策として、主に「分割払いの交渉」「遺留分減額の交渉」「代償分割」「消滅時効の主張」といった4つが考えられます。
しかし、分割交渉は相手方の同意が前提ですし、遺留分減額交渉は法的な強制力が極めて弱いものです。代償分割は相応の現金を支払う必要があり、消滅時効の主張については、弁護士から内容証明郵便が届いている場合、その時点で時効が中断(更新)されるため、逃げ切ることは不可能です。つまり、家を売らずに済む可能性はゼロではありませんが、かなり厳しいというのが現実です。
美津子さんのようにならないために、まず行うべきは戸籍の徹底的な調査。法務省の「法定相続情報証明制度」などを利用し、生前に「出生から死亡まで」の連続した戸籍を確認しておくことは、後妻にとって不可欠な自己防衛といえます。
その上で、生前の備えとして有効なのが「配偶者居住権」と「生命保険」の活用です。2020年から施行された「配偶者居住権」は、建物の価値を「住む権利」と「所有する権利」に分ける制度です。あらかじめ遺言などで設定しておくことで、所有権を前妻の子(法定相続人)に認めつつ、妻は死ぬまで無償で住み続ける権利を確保できます。居住権は所有権よりも評価額が低くなる傾向があるため、遺留分として支払うべき「現金」の負担を抑えられる可能性があります。
また、生命保険の活用も強力な盾となります。死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、原則として遺留分算出の基礎となる財産には含まれません(最高裁決定・平成16年10月29日)。まとまった現金を保険として妻に遺しておくことで、家を売らずに遺留分を支払うための「代償金」として充てることが可能になるのです。
「まさか夫に限って」という信頼が、法的な不備によって裏切られるのが相続の恐ろしさ。平穏な老後を守るには、感情論ではなく、生前からの冷静な法的備えが欠かせません。