老後の安心を支える柱であるはずの「年金」と「蓄え」。平均以上の収入があり、十分な貯蓄を築いてきた夫婦であっても、配偶者の死という現実に直面した瞬間、その前提は脆くも崩れ去ることがあります。一人の生活が始まったときに突きつけられる、知られざる制度の落とし穴を見ていきます。
「先に逝くなんて考えていなかった」…年金月32万円・貯蓄3,000万円でも足りない「子のいない65歳夫婦」が見落としていた「遺族年金の現実」 (※写真はイメージです/PIXTA)

月32万円から月16万円…夫が亡くなり収入は半分に

「遺族年金の存在は知っていましたが、夫の年金が丸ごともらえると思っていました。でも実際には、私の年金と合わせても月16万円程度。これまでの世帯収入の半分です」と真理子さんは言います。

 

一方で、支出はそれほど減りません。固定資産税や管理費、光熱費などの固定費は大きく変わらず、将来的に医療費や介護費が増える可能性もあります。

 

「一人になれば支出も半分くらいになるとイメージしていましたが、そうはいかないのですね」と隆一さん。さらに懸念されるのは介護リスクです。要介護状態になれば、在宅サービスや施設利用で月数万円から十数万円の追加負担が生じます。預貯金3,000万円も、介護が長期化すれば決して安心とはいえません。

 

「数字で見せられて初めて、想像していなかった現実に気づきました。知らずにいたら、とんでもないことになっていたかもしれません」と真理子さんは静かに語ります。

 

一見、盤石に見える佐伯夫婦の家計。しかし、日本の公的年金制度は、共働き世帯が一方を亡くした際の「世帯収入の激減」を補いきれる設計にはなっていません。特に現役時代に相応の保険料を納めてきた人ほど、受給時に「併給調整」というルールに直面します。老後の資金計画を揺るがしかねない、遺族年金の落とし穴を整理しましょう。

 

1.「4分の3」の算出根拠は「報酬比例部分」のみという罠

多くの人が「配偶者の年金月額の75%がもらえる」と誤解していますが、対象となるのは老齢厚生年金の「報酬比例部分」だけです。自営業期間が長く基礎年金の比重が大きい場合、実際の受給額は「配偶者の総受給額の半分以下」になるケースも珍しくありません。

 

2.共働きを襲う「差額支給」の壁

共働きで厚生年金に加入してきた場合、自分の年金と遺族年金を全額ダブルで受け取ることはできません。自分の老齢厚生年金額が、計算上の遺族厚生年金額を上回っている場合、遺族厚生年金は「実質0円」となります。

 

3.「中高齢寡婦加算」が65歳で終了する衝撃

40歳から64歳までの間、遺族厚生年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算(年額約61万円)」は大きな支えです。しかし、この加算は妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給できるようになった瞬間に消滅します。

 

4.繰下げ受給が「遺族年金」で無効化されるリスク

年金を増やすために「繰下げ受給」を選択していても、遺族年金の受給権が発生した時点で、自身の老齢厚生年金の繰下げ待機は強制終了となります。それ以上の増額ができなくなる点には注意が必要です。

 

重要なのは、「夫婦2人分」で設計した老後資金計画を、「1人になった場合」で再計算することです。「遺族年金額の正確な把握」「固定費の見直し」「介護費用を含めた長期キャッシュフローの作成」。これらは不可欠な備えといえます。「まだ大丈夫」と思えるうちに万一の場合を直視することが、後悔しない老後を送るための分かれ道になります。