老後の安心を支える柱であるはずの「年金」と「蓄え」。平均以上の収入があり、十分な貯蓄を築いてきた夫婦であっても、配偶者の死という現実に直面した瞬間、その前提は脆くも崩れ去ることがあります。一人の生活が始まったときに突きつけられる、知られざる制度の落とし穴を見ていきます。
「先に逝くなんて考えていなかった」…年金月32万円・貯蓄3,000万円でも足りない「子のいない65歳夫婦」が見落としていた「遺族年金の現実」 (※写真はイメージです/PIXTA)

「どちらかが先に亡くなったら」――初めて向き合った現実

東京都内で暮らす佐伯隆一さん(65歳・仮名)と妻の真理子さん(65歳・仮名)は、40歳を過ぎてから結婚したいわゆる晩婚夫婦です。ともに会社員として定年まで勤め上げ、現在は年金生活を送っています。

 

夫婦の年金収入は、合わせて月約32万円。内訳は、隆一さんの老齢厚生年金と基礎年金で月約17万円、真理子さんの老齢厚生年金と基礎年金で月約15万円です。預貯金は3,000万円ほどで、自宅は持ち家。ローンはありません。

 

「贅沢をするつもりはありませんが、普通に暮らす分には問題ないと思っていました」と隆一さんは話します。実際、現在の生活費は月20万円前後です。貯蓄を取り崩したことはなく、年金収入の余剰分で、年に数回の旅行を楽しんでいました。

 

転機は、市の広報紙で見かけた年金相談会でした。軽い気持ちで参加したところ、相談員から「どちらかが亡くなった後の収入は試算していますか」と尋ねられたといいます。

 

「正直、そこまで具体的に考えていませんでした。共働きで子どももいなかったので、病気で働けなくなるリスクは想定していましたが、相手が亡くなった後の生活を真剣に考えたことはありませんでした」と真理子さんは振り返ります。

 

しかし、試算結果は想定外でした。仮に隆一さんが先に亡くなった場合、真理子さんが受け取れるのは自身の老齢年金に加え、一定額の遺族厚生年金です。

 

ただし、遺族厚生年金は「亡くなった人の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3」が基本です。さらに、自身の老齢厚生年金を受給している場合はそれが優先され、実際の遺族厚生年金の受取額はその差額のみとなります。結果、真理子さんが追加で受け取れる遺族年金額は、月1万円ほどという試算になりました。

 

[夫婦の老齢厚生年金の内訳]

夫(隆一さん):月17.0万円 (基礎年金:6.8万円 / 老齢厚生年金:10.2万円)

妻(真理子さん):月15.0万円 (基礎年金:6.8万円 / 老齢厚生年金:8.2万円)

 

[遺族厚生年金の計算(妻65歳・子なしの場合)]

65歳以上で自身の老齢厚生年金を受給している場合、次のA・Bを比較して多い方が「計算上の遺族厚生年金」となります。

A:夫の厚生年金 × 3/4 10.2万円 × 3/4 = 7.65万円

B:(夫の厚生年金 + 妻の厚生年金) × 1/2 (10.2万円 + 8.2万円) ÷ 2 = 9.2万円

→ 金額の多い B(9.2万円) が計算の基礎となります。

 

[実際に上乗せされる遺族厚生年金]

支給額は「計算上の遺族厚生年金 - 自身の老齢厚生年金」で算出されます。

9.2万円 - 8.2万円 = 1.0万円/月

 

[夫の死後に妻が受け取る合計額]

老齢基礎年金:6.8万円

老齢厚生年金:8.2万円

遺族厚生年金:1.0万円

合計:16.0万円/月