株の売買で売却損が出た際、「どうせマイナスだから」と放置するのはおすすめしません。その“赤字”は確定申告により、配当の税金と相殺したり、将来の利益と相殺できる「権利」として最長3年間繰り越したりできるからです。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』(三笠書房)より一部を抜粋・再編集し、金融投資にまつわる節税法と利用上の注意点について解説します。
株式投資のマイナスを「ただの赤字」で終わらせない。放置で消える“売却損”を節税につなげる「確定申告の活用術」 (※画像はイメージです/PIXTA)

「特定口座」の有効活用で税金還付

各証券会社には、税金計算を簡単にできる仕組みが用意されています。その一つが“特定口座”と呼ばれるものです。証券会社では、その特定口座内で行われた売買取引について、取引のつど税金を天引きしてくれます。特定口座内で上場株式等の配当についても計算をしてくれるため、利用者は税金を計算する必要はありませんが、一方で税金を天引きしない、“源泉徴収を選択しない”という選択肢もあります。 

 

その場合、売買益や配当金額については、年間の合計額を集計してくれますので、税金の計算は自分で行い、申告しなければなりません。ただし、所得金額が20万円以下の場合は、申告不要です。また、特定口座で“源泉徴収あり”を選択している場合は、納税は特定口座内で精算が終わっているため、申告は不要です。 

 

ただし、複数の証券会社で株式の取引を行っているような方で、一方が売却益、他方は売却損となった場合には、確定申告をすると売却益を出した証券会社経由で納税した税金の一部または全部が戻ってくるので申告したほうが良いでしょう。

 

 

出口 秀樹

BDO税理士法人 札幌事務所

総括代表