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株の「売却損」は確定申告で節税の武器に
株式投資で売却損を出した場合、どうすれば税金を安くすることができるのでしょうか。
株式の売買についての所得は、譲渡所得としてほかの所得と合算できない“分離課税”となっています。ですので、売却損を計上したとしても、その損失を他の所得と相殺することは原則できません。もちろん、その年に売却損を出した場合、株式譲渡にかかる所得税は課税されません。
ここまで聞くと、申告しなくても良いのでは?と考える方も多いと思いますが、税務上ペナルティを課されることはなくとも、放置しておくというのはおすすめしません。
株式譲渡所得の損失は、株式譲渡所得の利益と相殺することができますが、相殺してもまだ損失が残っている場合は上場株式等の配当とも相殺できるのです。
また、上場株式等についての売却損を上場株式等の配当と相殺するためには、確定申告をする必要があります。上場株式等の売買をしていれば、それを保有していた間に、配当を受け取っているはずです。
配当所得については、基本的にマイナスになることがない所得ですので、譲渡損が出たらまず確定申告をして、上場株式等の配当所得と相殺をしたほうが有利になります。
さらに、この配当所得と相殺してもまだ売却損の金額が残っている場合もあると思います。これも上場株式等の売却損に限られますが、その場合はその売却損を将来の売却益や配当所得と相殺することができる繰越控除の制度があるので、これを利用すると良いでしょう。
売却損については翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。この譲渡損の繰越控除の制度を利用するためには、確定申告を行い、確定申告書に繰り越す譲渡損の金額を記載した付表を添付しなければなりません。
この際にもっとも気をつけなくてはならないことは、繰り越した譲渡損を使わなかった年の分についても、確定申告を行い、譲渡損を繰り越す手続きをし続けなければならないということです。忘れてしまった場合、せっかく相殺できる譲渡損は繰り越すことができず、切り捨てられてしまうので注意しましょう。
平成28年1月1日から従来非課税であった公社債(公社債投資信託を含む)の譲渡益について、株式と同様に課税対象になりました。そのため、公社債などについてもこの節で説明した上場株式等の譲渡損益や配当と通算できることになっています。