気づけば相続人だらけ…「子のいない夫婦」特有の相続リスク

子のいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなったら自宅は誰のものになるでしょうか。「当然、残された配偶者のものだろう」と考えていませんか? しかし、それは大きな勘違いです。

子がいる場合、相続人は配偶者と子に限られます。しかし、子がいない場合は配偶者に加えて故人の両親、両親が亡くなっている場合は兄弟姉妹(さらに、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪)までが法定相続人となるのです。

義理の親族と財産を分け合う“義務”がある

特に「相続割合」には注意しなければなりません。子どもがいない場合、配偶者の法定相続分は、故人の両親が存命なら3分の2、兄弟姉妹が相続人となる場合は4分の3となります。つまり、残された配偶者は、原則「義理の親族」と財産を分け合う必要があるのです

このとき、もっとも問題になりやすいのが自宅(不動産)です。たとえば夫が先に亡くなり、主な遺産が自宅しかない場合、妻が住み続けるには他の相続人が本来受け取るはずの相続分を「代償金」として支払う必要があります。

もし代償金を準備できなければ自宅を売却して現金化するよう要求され、最悪の場合、住み慣れた自宅を手放さなければなりません。

もちろん、子をもつ夫婦の場合(配偶者と子が相続人になる場合)でも同様の問題は起こり得ます。しかし、実子であれば「親から家を取り上げるような事態は避けよう」といった配慮が働くケースが多いのに対し、義理の間柄ではそういった感情的な配慮が期待できないケースも少なくありません。

49歳の百合子さん(仮名)も、義母からの“冷たい仕打ち”に不安と戸惑いを隠せない様子です――。