年金制度は複雑怪奇。すべてを完璧に把握している人はいないでしょう。とはいえ、年金の繰下げ受給・繰上げ受給についてはご存じの方も多いはず。たとえば受給開始時期を繰り下げると、1ヵ月繰り下げるごとに将来受け取れる年金額が0.7%増加します。ただし、場合によってはせっかく繰り下げたにもかかわらず「増えていない!」と絶望するケースも……。CFPの五十嵐義典氏が、60代のとある夫婦の事例をもとに、年金繰下げの注意点を解説します。
国から「働くな」と言われているみたいだ…年金繰下げ受給を検討する65歳夫婦、年金事務所で知った「まさかの事実」に絶望【CFPの助言】
年金事務所で告げられた「衝撃の事実」
まずはBさん。70歳で繰り下げた場合の見込額の試算をしてもらうと、老齢基礎年金に上乗せされる振替加算は増額の対象外ですが、老齢基礎年金80万円、老齢厚生年金10万円ともに42%増えていることが明らかになります。ほぼ42%増で、想定していたとおりの見込額となりました。
一方、在職中のAさんは70歳まで今の年収のまま勤務して、70歳から繰下げをした場合の試算をしてもらいます。すると、老齢基礎年金はそのまま42%増えていましたが、老齢厚生年金は増額が思っていた以上に少なく、想定していた42%からは程遠い数字でした。
Aさんが繰下げをしなかった場合の70歳時点での額は、老齢基礎年金が75万円、老齢厚生年金が178万円と、老齢厚生年金のほうが高くなっています。しかし、繰下げによって増える部分は老齢厚生年金のほうが少なくなっていました。
Aさん「これ、厚生年金が全然増えていませんが……。なにかの間違いじゃないですか?」
「在職老齢年金制度」対象者の繰下げ増額
Aさんの疑問、これは年金事務所のミスではありません。
まず、繰下げ受給の前提として、増額の対象となるのは「65歳の前月までの加入記録で計算された老齢厚生年金」です。言い換えると、65歳以降厚生年金に加入して増える分の老齢厚生年金は、増額の対象にはなりません。
Aさんの場合、65歳前月までの期間で計算した「65歳時点での老齢厚生年金」は160万円でしたが、この部分が増額対象です。
そのうえで、65歳以降も厚生年金に加入している場合、「在職老齢年金制度」の対象になります。
老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算額から成りますが、①報酬比例部分の月額と②月給(標準報酬月額)と③賞与(標準賞与額)の12分の1を合計して51万円(2025年度)を超えると、超えた分の報酬比例部分(①の額)の2分の1が支給停止となるのです。
そして、51万円基準による在職支給停止は、老齢厚生年金の繰下げ受給の額にも影響を与えることになります。