ただでさえ複雑な年金制度。そのなかの「遺族年金」について、新たなルールが設けられることはご存じでしょうか。年金繰下げ受給を検討している59歳男性の事例をもとに、今年6月に成立したばかりの「年金制度改正法」のうち、「遺族年金」と「老齢年金の繰下げ受給」の関係をみていきましょう。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典CFPが解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
遺族年金、請求しますか?…年金事務所職員の“唐突な質問”に困惑する59歳男性。年金制度の「新ルール」を知って下した“苦渋の決断”【CFPの助言】
病気で妻を亡くした59歳男性
サラリーマンのAさん(59歳)は、新卒で入社した会社に勤め続けています。現在の年収は800万円で、結婚を機に退職した専業主婦の妻Bさん(57歳)との2人暮らしです。
勤務先の定年は65歳ですが、“仕事人間”のAさんは、老後の生活が気になっていることもあり、65歳以降も働けるうちはいまの会社で勤務したいと考えています。
そのため、原則65歳から受給できる老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、受給開始のタイミングを後ろ倒しにし、増額した年金を受け取れる「繰下げ受給」を検討しています。
「働けるうちはお金を貯めて、落ち着いたら夫婦で旅行にでも行こう」
こんなふうに、定年後の暮らしについて2人で話し合っていたA夫妻。しかし、そんなある日のこと、Bさんが病で倒れ、還らぬ人となりました。
あまりに突然の出来事に、Aさんは大きな喪失感を抱えながら、なんとか日々をやり過ごす時間が続きます。
「遺族年金改正」のニュースを目にし、年金事務所で確認することに
遺族年金のなかでも、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合にその遺族に支給されるのが「遺族厚生年金」です。
この遺族厚生年金はもともと「男性が働き、女性が扶養される」という旧来の文化が背景にあり、「男女格差」が問題となっていました。しかし、2025年6月「年金制度改正法」が成立し、2028年4月から段階的に遺族厚生年金の男女差が解消される予定です。
Bさんは、Aさんと結婚後は第3号被保険者として長くAさんの扶養に入っていたものの、結婚前の数年間は厚生年金に加入していました。制度改正のニュースを目にしたAさんは、自分が遺族厚生年金の対象になるかどうか気になり、年金事務所へ行って確認することにしました。