内閣府「令和6年版高齢社会白書」によると65歳~69歳で働いている人の割合は年々上昇しており、令和5年度は男性では6割を超えています。ただし、定年後も再雇用で働いている、もしくは働く予定がある人は、くれぐれも「年金ルール」を確認しておきましょう。人によっては、本来受け取れていたはずの年金が受け取れなくなるケースも……。具体的な事例をもとに、年金制度の注意点をみていきましょう。山﨑裕佳子CFPが解説します。
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「年金繰下げ受給」はやめとけ…月収65万円の59歳サラリーマン、定年3ヵ月前に知った〈非情な年金ルール〉【CFPの助言】
雄一さんが激怒した年金ルールの“巧妙なワナ”
繰り下げ受給の対象となる年金は、たとえ年金を受給していなくても、65歳から公的年金を受給したとして計算されます。そのうえで、在職老齢年金制度により支給停止となる額が発生する場合には、その額は繰り下げ受給の増加対象にならないということです。
つまり、先の計算でいうと、老齢厚生年金から支給停止となる7万円に関しては、繰り下げ受給の増加率は適用されないということになります。
「なんだこの制度は! 一生懸命働いたら年金が停止されて、しかも支給停止された分は後から増額されないなんて……ズルすぎる!」
雄一さんは現行の年金ルールに怒りを覚えました。
65歳以降の働き方を再検討することに
これをきっかけに、雄一さんは65歳以降の働き方を考え直すことにしました。
ただし、今後も年金制度の見直しにより在職老齢年金制度の支給停止額の基準額が変わる可能性はあります。たとえば、2026年度から基準額が51万円から62万円になれば、同条件の場合、支給停止となる年金額は7万円から1万5,000円に減ります。
いずれにしても、支給停止された年金をあとでもらうことはできませんし、支給停止の年金は繰り下げ受給の増額の対象外です。
表面上の損得だけを考えれば、支給停止が発生しないバランスで勤労収入を得ることが得策です。雄一さんが65歳になるまであと5年ありますので、今後の制度改正を注視しながら、65歳以降の働き方を検討するといいでしょう。
山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表
