雄一さんが激怒した年金ルールの“巧妙なワナ”

繰り下げ受給の対象となる年金は、たとえ年金を受給していなくても、65歳から公的年金を受給したとして計算されます。そのうえで、在職老齢年金制度により支給停止となる額が発生する場合には、その額は繰り下げ受給の増加対象にならないということです。

つまり、先の計算でいうと、老齢厚生年金から支給停止となる7万円に関しては、繰り下げ受給の増加率は適用されないということになります。

(例:公的年金額21万円(老齢厚生年金15万円+老齢基礎年金6万円)の場合) 出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成
[図表]在職老齢年金と年金繰り下げ受給との関係 (例:公的年金額21万円(老齢厚生年金15万円+老齢基礎年金6万円)の場合)
出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成

「なんだこの制度は! 一生懸命働いたら年金が停止されて、しかも支給停止された分は後から増額されないなんて……ズルすぎる!」

雄一さんは現行の年金ルールに怒りを覚えました。

65歳以降の働き方を再検討することに

これをきっかけに、雄一さんは65歳以降の働き方を考え直すことにしました。

ただし、今後も年金制度の見直しにより在職老齢年金制度の支給停止額の基準額が変わる可能性はあります。たとえば、2026年度から基準額が51万円から62万円になれば、同条件の場合、支給停止となる年金額は7万円から1万5,000円に減ります。

いずれにしても、支給停止された年金をあとでもらうことはできませんし、支給停止の年金は繰り下げ受給の増額の対象外です。

表面上の損得だけを考えれば、支給停止が発生しないバランスで勤労収入を得ることが得策です。雄一さんが65歳になるまであと5年ありますので、今後の制度改正を注視しながら、65歳以降の働き方を検討するといいでしょう。

山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
代表