「繰下げ受給」と「加給年金」は相性が悪い

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の被保険者が65歳に達したとき、その人に生計を維持されている配偶者(配偶者加給)または子がいるときに加算されます。

厚生労働省「2023年第6回社会保障審議会年金部会」の資料によると、加給年金(配偶者加算)の受給者は95万人、支払総額は3,700億円でした。令和6年度の配偶者加給額は40万8,100円です。

また、加給年金を受給している人の配偶者が65歳になると加給年金が打ち切られ、代わりに配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

※ 昭和41(1966)年4月1日以前に生まれた者。

昭和36(1961)年4月2日から昭和41(1966)年4月1日までに生まれた人の加算額は、年1万5,732円。昭和37(1962)年生まれのBさんもこの金額が毎年加算されることになります。

ただし、この加給年金や振替加算は「年金の繰下げ受給」を選択した場合、増額の対象にならないのです。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)は受け取れません。

A夫婦の決断

A夫婦から一連の話を聞いた筆者は、繰下げ受給の継続を判断する前に、A家の家計収支にいくつか気になる点を見つけました。

まず、貯蓄の減り方です。繰下げ受給待機期間とはいえ、駐車場収入があるにもかかわらず定年から8年間で約2,850万円減っており、これでは今後の生活が心配になってしまいます。

また、AさんとBさんとの年齢差は5歳です。日本人の平均寿命の男女差は約5歳で、女性のほうが長いことで知られています。Bさんは高齢になってから、単身で10年間生活する可能性もあるでしょう。

そこで、夫婦に対して次のように提案しました。

「奥様はこのまま70歳まで繰り下げて、手取りの年金額を増やしたほうがいいでしょう。しかし、Aさんは70歳まで待つことなく、すぐにでも年金受給を始めて家計支出を補うべきです」

その場合の年金受給について、試算結果は[図表3]のとおりです。

出所:筆者作成
[図表3]Aさんが68歳から、Bさんが70歳から年金を受給した場合の受給時期と受給見込額 出所:筆者作成

Aさんがいまから受給を開始すると、月あたり29.16万円受け取れます。

これにより、貯蓄を取り崩すことなく毎月の生活費を年金で賄えて、駐車場収入は貯蓄に回すことができます。さらに、2年間は年約40万円の加給年金も受け取ることができるのです。