鈴木夫妻の家計に“改善余地”はあるのか

1.住宅ローン

鈴木夫妻は下記の条件で住宅ローンを組みました。

〈住宅ローンの内容〉

借入額:4,000万円

35年・固定金利1.5%

返済額:12万円/月(ボーナス返済なし)

この条件から、ボーナス払いや返済期間の変更など、金融機関と相談しながら調整します。より金利が低いローンに借り換えられた場合、返済期間が同じであれば、毎月の返済額だけでなく総返済額を減らす効果もあります。

ただし「変動金利」に借り換える場合は注意が必要です。将来金利が上昇した際、毎月の返済額が増える可能性があります。

2.車

所有車は見直す余地があるでしょう。具体的には、いま乗っている普通車を維持費や税金が安い軽自動車に乗り換える、自動車保険を見直す、カーシェア・カーリースの活用を検討するといった方法があります。

自動車保険は契約時と状況が異なっていることも多いため、補償内容を見直してムダな補償をカット。場合によってはネット型保険に切り替えると保険料が安く済むかもしれません。

また、車の使用頻度によってはカーシェアやリースのほうが経済的な可能性があります。

3.固定費

光熱費や通信費を現在よりも安いプランに変更したり、スマートフォン契約を格安SIMに変更したり、不要なサブスクを解約したりすることで月々の出費を抑えます。

4.家計管理方法

家計簿アプリを活用して日々の収支を可視化するといいでしょう。これだけでムダな支出を減らす効果があります。

5.財形貯蓄

大輔さんは月2万円(年間24万円)の財形貯蓄を行っていますが、応急処置としてこれを止め、家計が改善できたら再開することにします。

産休・育休中も妻の収入は「ゼロ」にならない

また、大輔さんは夕子さんが産休を取得したあとの収入源について不安を感じていましたが、夕子さんが今後「産休・育休」を取得しても、その期間夕子さんが無収入になるわけではありません。

出産手当金

産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき原則として賃金の3分の2相当額が支給される。

育児休業給付金

1歳未満(最⻑で2歳未満)の⼦を養育するための育児休業の場合、支給日数合計が180日までは休業開始時賃金日額の67%相当額、それ以降は50%相当額が支給される。

なお育児休業給付金は非課税です。加えて育児休業期間中は社会保険料免除があることから、手取りベースで考えるとおおむね8割程度が支給されることになるでしょう。