“もっともお得”な退職のタイミングとは

今までの話を整理すると、まず基本手当は、65歳に達する日より前の退職で支給されます。次に、65歳以降の雇用保険と年金との支給調整はありません。

65歳の“前々日”に退職すれば「年金」も「失業保険」も受け取ることができる

ということは、たとえば65歳に達する前々日に退職すれば、基本手当が150日(雇用保険加入20年以上の場合)支給され、なおかつ、基本手当が支給されるのは65歳になった後なので年金カットなし。こういうことも可能になります。

しかし、失業保険関係の法律は、刻々と改正されていきます。今の常識が明日の非常識になることもあるので、気をつけてください。

岡崎 充輝
ファイナンシャルプランナー
株式会社ヘルプライフオカヤ 代表取締役