60歳以降、年収が下がったら…国からもらえる給付金

働きやすい環境になってきたといっても、まだまだ60歳で定年という会社は多く、65歳まで働けることは保証されたといっても、60歳以前と同じ給料を保証する……という法律ではないので、お給料が減ってしまう可能性はあります。

「年金は65歳からだというのに、年収まで減ったら生活できない」という方に、国は、次のような「高年齢雇用継続給付」という制度を設けています。

[受給要件]

・雇用保険の加入期間が5年以上あること

・60歳以降も継続雇用され雇用保険の被保険者(加入者)であること

・60歳以降の賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%未満で、賃金額が36万0584円未満であること(令和3年8月1日以後・金額は毎年変更される)

・受給期間は、60歳から65歳未満の最大5年間であること

・60歳到達時の賃金月額は、次の計算式により算出される(60歳到達時前6ヵ月の賃金総額÷180)×30

・60歳到達時の賃金月額の限度額は47万3100円であること

 

[受給額]

60歳以降の賃金額の15%相当額を限度に60歳以降の賃金額の低下率に応じる

低下率が61%以下の場合…60歳以降の賃金額×15%

低下率が61~75%未満の場合…60歳以降の賃金額×低下率に応じて15%より逓減した率

うーん、ややこしいですね。ざっくり言えば、60歳を超えて働く場合、給料が60%未満になれば15%分補填されるという制度です。

大きな会社であれば、こういった手続きも会社から教えてもらえるのですが、小さな会社では見落とされてしまうケースもあります。ですので、こういう制度があることをまず覚えておいてください。

岡崎 充輝
ファイナンシャルプランナー
株式会社ヘルプライフオカヤ 代表取締役