改定が繰り返されて年々複雑になる年金制度。専門家であってもすべてを網羅することは至難の業でしょう。とはいえ、自分に関係する部分の把握を怠ると、大切な「老後収入」が減ってしまうことも……。具体的な事例をもとに、牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。
年金減額とはなにごとだ!…月収40万円、65歳男性“働くほど損をする”年金制度に大激怒。思わず「給与カット」を望んだワケ【CFPの助言】
顧客から絶大な信頼を寄せられるAさん…会社が破格の待遇
今月65歳の誕生日を迎えるAさんは、5歳年下の妻Bさんと暮らしています。
Aさんは大学卒業後、都内のある専門部品販売会社に就職しました。Aさんは卓越した信頼を築き上げた営業マンで、「Aさんでないとだめだ」と言ってくれる顧客を数多く開拓してきました。
またAさんも営業職にやりがいを感じており、管理職昇進の打診を蹴って、あくまでも“プレイヤー”として現場にこだわってきました。その結果、Aさんは60歳の定年後に65歳まで再雇用され、さらにこの度70歳まで、給与も月額40万円のまま、雇用が再度延長されたのでした。
65歳になったAさん…年金制度の“理不尽”に大激怒
先ごろAさんに、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。この請求書は、請求者(Aさん)や加給年金額※対象者(Bさん)の必要事項を記入する欄と、受給する年金の種類をチェックして、年金機構に返送して年金を請求する書面でした。
※加給年金とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるAさんが、妻のBさんが65歳から自分の年金を受給するまで、老齢厚生年金に408,100円(令和6年度の額)加算される制度。
実はAさんは、1年前の64歳からすでに特別支給の老齢厚生年金を受給していました。しかし最近、在職老齢年金という制度で受給額が減額されていることを知り、「いままでまじめに納めてきたのに、減額とはなにごとだ!」と憤慨していたところです。
「年金カット」の仕組み
Aさんが激怒した「在職老齢年金制度」とは、60歳以降も年金を受給しながら厚生年金に加入して働くと、報酬比例部分と加給年金、経過的加算からなる「老齢厚生年金」のうち、報酬比例部分の一部または全額が支給停止になることもある制度です。
具体的には、老齢厚生年金の基本月額(報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(月額に換算した給与)の合計額が50万円※以下なら全額受給できます。
※令和6年度の支給停止調整額
しかし、50万円を超えると、
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
の式で算出された額だけ受給でき、残りは支給停止になります。なお、老齢基礎年金と加給年金は全額受給可能ですが、上記の式の値がマイナスの場合、加給年金を含めて老齢厚生年金は「全額支給停止」となります。