調理の専門学校に勤務するBさん(50歳)は、非常勤講師をしていたAさん(50歳)と10年ほど前に結婚。夫のAさんは飲食店を開きますが、コロナの影響もありお店の経営は火の車。国民年金保険料も滞納が続き、ついに「赤い封筒」が届くように。老後のことを考えるとBさんは不安で仕方ありません。国民年金保険料滞納のリスクとBさん夫妻がとるべき行動について、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・角村俊一氏が解説します。
「軌道に乗ったら払うから」と言い張る「50歳自営業の夫」…年金事務所から「赤い封筒」が届き、妻の動悸が止まらない【社労士の助言】
夫の夢に翻弄される妻
調理の専門学校に勤務するBさん(50歳)は、非常勤講師をしていたAさん(50歳)と10年ほど前に結婚。夫であるAさんは昔から自分のお店を持つことが夢で、数年前に専門学校を辞めて小さな飲食店を開きました。
しかし、コロナの影響もありお店を何とか運営していくことで精いっぱい。自分のお給料はほとんど出せません。国民年金の保険料も滞納が続いていて、ついに赤い色の封筒が届きました。
Bさんは年金事務所からの封筒を目にするたびにドキドキしてしまって、「私が代わりに払おうか?」と聞いてみるのですが、Aさんは「お店が軌道に乗ったら払うから」の一点張りです。
Aさんには財産と呼べるようなものはなく、自宅であるマンションはBさんの名義。車の名義もBさんです。このまま滞納が続くとこれらを差押さえられてしまうのではないかとBさんは心配しています。
老後のことを考えると不安で仕方ありません……。
保険料の納付義務を負う者は?
国民年金の被保険者は3種類。個人事業主であるAさんは国民年金の第1号被保険者となります。
給与からの天引きで会社が保険料を納めてくれる第2号被保険者とは違い、第1号被保険者は毎月の保険料を翌月末日までに自分で納めなければなりません。
令和6年度の保険料額は1か月あたり16,980円。決して安い金額ではなく、負担に感じる方もいることでしょう。
この保険料は被保険者本人が納めなければならないことは当然ですが、法律上、配偶者にも納付義務が課せられています。
(保険料の納付義務)
国民年金法第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
国民年金法第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
つまり、AさんもBさんも国民年金の保険料納付義務者なのです。