調理の専門学校に勤務するBさん(50歳)は、非常勤講師をしていたAさん(50歳)と10年ほど前に結婚。夫のAさんは飲食店を開きますが、コロナの影響もありお店の経営は火の車。国民年金保険料も滞納が続き、ついに「赤い封筒」が届くように。老後のことを考えるとBさんは不安で仕方ありません。国民年金保険料滞納のリスクとBさん夫妻がとるべき行動について、角村FP社労士事務所の特定社会保険労務士・角村俊一氏が解説します。
「軌道に乗ったら払うから」と言い張る「50歳自営業の夫」…年金事務所から「赤い封筒」が届き、妻の動悸が止まらない【社労士の助言】
差押さえまでの流れは?
納付期限までに保険料が納付されない場合、まずは日本年金機構の職員や、電話や文書による納付の案内を委託された民間事業者から納付勧奨があります。その後、繰り返し納付勧奨しても保険料が納付されない場合には赤色の封筒で「特別催告状」が届き、それでも納付されないと「最終催告状」が届きます。
そして、「最終催告状」に記載された指定期限までに保険料が納付されないと「督促状」が送られてきます。それでもなお、「督促状」で指定された期限までに未納の保険料が納付されない場合には「差押予告通知書」が届き、財産の差押えが行われます。
日本年金機構のサイトに、「被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えを行います」とある通り、Bさんの財産も差押さえの対象となります。
同機構によると、国民年金保険料強制徴収の実施状況は以下の通りです。
なお、「日本年金機構 令和6年度計画」には、「強制徴収の着実な実施」として次のように記載されています。
保険料免除制度の利用を検討したが…
国民年金には保険料免除制度が設けられています。被保険者が経済的な理由により保険料を納めることができない場合、申請することで保険料の支払いが免除されるものです。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。
ただし、免除制度を利用するには本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定の金額以下である必要があります。
Bさんが所得を確認してみたところ、残念ながら免除制度を利用することはできませんでした。
このままではAさんの未納状態が続いてしまいます。差押えも心配ですが、老後は夫婦の年金で生活していくわけですから、Aさんの年金額が少なくなることも不安です。また、未納があると何か障害を負った場合でも、障害年金を受給できない可能性があることも知りました。
あまりにも大きい保険料未納のリスク。BさんはAさんの保険料未納分をすべて払うとともに、Aさんのお店が軌道に乗るまでは自分が保険料を負担しようと決めたのでした。
角村 俊一
角村FP社労士事務所代表
特定社会保険労務士/CFP