「元気なうちになるべく早く年金を受け取りたい」と考える人にとって、年金の繰上げ受給は有効な選択肢でしょう。また、繰上げの減額率が緩和されたことで「年金繰上げはお得」というイメージも広まっているようです。しかし、安易な繰上げ受給は思わぬ悲劇を招くかもしれません。「年金は繰上げ受給のほうが得」と信じて60歳から受給を開始した男性の事例から、年金繰上げ受給の注意点を見ていきましょう。
厚生年金がもらえない!? なんで?…年金月14.5万円と月給38万円で“悠々自適な老後”の63歳男性、ハローワークで知った「まさかの事実」に後悔【社労士CFPが警鐘】
「年金は繰上げ受給が得」を信じて疑わなかった男性
Aさんは3年前、60歳になったことで定年を迎えました。定年後は再雇用となり、1年単位で契約が更新され65歳まで働けることになっています。
そんななか、以前から気になっていたのが年金のことです。満額での受給開始は65歳ですから、Aさんにはあと5年あります。
しかし、Aさんは同じく再雇用で働いていた同僚から「年金は繰上げ受給のほうが得だ」「法改正で繰上げの減額率は1ヵ月0.5%から0.4%に減り、繰り上げやすくなった」などと聞いていました。
年金繰上げ受給とは、本来の満額支給開始年齢(Aさんの場合は65歳)より前に、減額されたうえで受給できる制度です。Aさんは減額されることは承知していましたが、Aさんの再雇用後の月収は約38万円で、在職老齢年金による年金のカットはされないようです。
そして、60歳0ヵ月で繰上げ受給した場合とそうでない場合の「生涯の受給累計額の逆転時期」は、80歳10ヵ月でした。
「81歳くらいか……そんなに悪くないな。老後は問題なさそうだ」
こうしてAさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求を進めました。60歳0ヵ月の繰上げで24%(0.4%×60ヵ月)減額され、老齢基礎年金が年額61万円、老齢厚生年金が年額114万円、合計175万円(月あたり14.5万円)となって受給が始まります。
突然の失職…失業給付申請のためハローワークを訪れたAさん
実際に年金の支給が始まってからは、給与(月収約38万円)と年金で悠々自適に暮らしていたAさん。ところが、63歳になった時に会社の経営が悪化してしまいます。その結果、Aさんの雇用契約は更新されず、契約満了により退職せざるを得なくなってしまったのです。
Aさん自身は65歳まで継続勤務することを希望し、そのつもりでいました。
「これからどうしよう……」
不安を抱いたAさんでしたが、ハローワークで失業給付(基本手当)が受けられることを聞きます。基本手当は日額で5,000円を超え、これを240日分受給できることになりそうです。
