Q2.確定申告をしないとどうなるの?

原則として3月15日の確定申告期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。罰金や追徴課税、さらには刑事罰が科せられることもありますので注意が必要です。

1.無申告加算税

無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的なものです。

無申告加算税は、次の割合を納付税額にかけた金額になります。

●納付税額が50万円まで 15%

●納付税額が50万円超300万円以下 20%

●納付税額が300万円超 30%(納税者の責めに帰すべき事由がない場合、300万円超の判定にあたっては除外[令和5年度改正])

●税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 5%

申告期限から1ヵ月以内に自主的に納付した場合には無申告加算税は課せられませんので、確定申告を忘れた場合もなるべく早く申告をするようにしましょう。(参照:国税庁ホームページ「確定申告を忘れたとき」)

2.延滞税

確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。

原則として、延滞税は法定納期限の翌日から納付するまでの日数に課されます。延滞税は納税者自らが計算する必要はなく国が計算しますので、計算された金額をすみやかに支払うことが必要です。延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までについて、年分ごとに異なりますが、たとえば令和4年分は年2.4%です。

3.延滞税の税率[令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合]

①納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合

②納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(参照:国税庁ホームページ「延滞税の計算方法」)

故意に脱税をした場合に「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」が課されることもありますので、知らなかったでは済まされません。仕事をして収入を得たら、かならず確定申告をするようにしましょうね。