介護費が高い!→実は「軽減制度」で取り戻せる?

限度額を超えた費用負担を軽減できる「高額介護サービス費」

介護サービスは、収入に応じて1〜3割の自己負担で利用できます。しかし、多くのサービスを受けて利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。

この利用限度額を超えた費用負担を軽減できるのが「高額介護サービス費」。1カ月に支払った介護サービス費が利用限度額を超え、さらに高額介護サービス費の上限額も超えると、超過分が払い戻されます。一般的な年金受給夫婦の場合、上限額は月額4万4,400円です。

[図表1]の例では、夫婦で7万2,703円の介護サービス費を支払ったとしても、世帯収入による区分で上限額が4万4,400円なので、超過分の2万8,303円が払い戻されます。

※夫婦2人の介護サービスを利用した例は編集部試算 出典:秋田県横手市HP 「介護保険サービス(令和3年8月改正)」
[図表1]費用負担が高額になったら申請すると戻ってくるお金 ※夫婦2人の介護サービスを利用した例は編集部試算
出典:秋田県横手市HP 「介護保険サービス(令和3年8月改正)」

申請には、初回だけ手続きが必要です。まず、高額介護サービス費の上限額を超えた月があれば、特に申請をしなくとも、2~3カ月後に役所から『介護保険高額介護サービス費支給申請書』が送付されます。必要事項を記入・押印し、介護保険課に申請書を提出すると手続きが完了します。

一度申請すれば、以降は高額介護サービス費に該当する場合に、自動的に指定口座へと振り込まれます。

「原則自己負担」の居住費や食費も、経済的に支払いが困難なら軽減可能

施設費用でも、公的施設は負担軽減制度があります。「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」です。

本来、居住費や食費は介護保険の適用外で全額自己負担となりますが、所得や資産などが一定以下の人は、市区町村に申請をして、負担限度額認定を受けると負担限度額を超える費用が軽減されます。特養以外にも介護老人保健施設やショートステイ利用時などにも適用されます。

限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって[図表2]のように区分されています。住民税非課税の第1~第3段階(住民税非課税世帯)に該当する人が負担軽減の対象で、住民税が課税される世帯の第4段階(住民税課税世帯)の人は対象外となります。

※1:本人年金年収等合計額が80万円超120万円以下の人 ※2:本人年金収入等合計額が120万円超の人 ※3:宅別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額 出典:島根県出雲市HP
[図表2]公的施設は食費と居住費が軽減される場合がある ※1:本人年金年収等合計額が80万円超120万円以下の人
※2:本人年金収入等合計額が120万円超の人
※3:宅別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額
出典:島根県出雲市HP

「負担限度額認定証」の申請方法は?

特定入所者介護サービス費制度を利用するためには「負担限度額認定証」の交付が必要です。初めて介護保険施設に入居する、またはショートステイを利用するときに、役所の介護保険課で申請しましょう。

手続きには申請書の他に、預貯金などの残高がわかる通帳などのコピー、マイナンバー確認書類などが必要になります。

申し込み後、利用者負担段階の第1~第3段階に該当すれば1週間程度で認定証が交付されます。