「介護費軽減」と「医療費軽減」の併用も可能

高齢になると、持病の悪化や骨折などのケガにより、医療費がかさむこともあります。すでに家族が介護保険サービスを利用している場合は、介護費用に加え、医療費が重なり経済的に苦しくなることも少なくありません。

この場合、高額療養費制度と高額介護サービス費制度の併用が可能です。

高額療養費制度では、年齢や所得に応じて1カ月の自己負担限度額があります。自己負担した医療費は世帯全員で合算可能。ただし、70歳以上や後期高齢者医療制度に加入していて、所得水準が一定以下の場合、外来は個人単位、外来+入院は世帯単位での適用です。

たとえば、後期高齢者医療制度に加入していて、所得が一般的な水準の場合、外来なら個人で1万8,000円、入院した場合には世帯合算で5万7,600円が毎月の自己負担限度額となります。

なお、後期高齢者医療制度の加入者は、事前の申請は不要です。都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が医療費を計算し、支給対象となった場合には、診療月から3〜4カ月程度で『高額療養費支給申請書』が送付されます。

届いた申請書に記入して、役所の後期高齢者医療制度担当窓口に提出(郵送でも可)することで、払い戻しを受けられます。

一度申請すれば、次回からは高額療養費に該当する場合に自動的に指定口座に振り込まれます。

※多数回とは過去12カ月に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数には含みません。現役並みの人は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回の回数に含みます 出典:東京都後期高齢者医療広域連合「東京いきいきネット」
[図表3]介護時の医療費も高額になると一定額が戻ってくる ※多数回とは過去12カ月に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数には含みません。現役並みの人は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回の回数に含みます
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「東京いきいきネット」