【登場人物】

相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル
 

潤一郎(80歳):春樹の父親

小百合(76歳):潤一郎の妻

春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる

綾子(50歳):春樹の妻

桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫

複数人で相続する場合の「遺産分割」3つの方法

綾子:ソムリエさん、質問してもいいかしら。相続人が複数いた場合のことを考えていたんですけど、不動産は分けにくそうですね。預貯金なら、そのまま分割すればいいけど…。

春樹:不動産は、共有したらいいんじゃないか?

相続ソムリエ:ご自宅や投資用の不動産を共有するのは、実はあまりおすすめしていません。相続人同士で意見がまとまらず、売却したいのにできないというトラブルに発展することがありますので…。

桜:それじゃ、どうすればいいの?

相続ソムリエ:わかりやすく説明しましょう。まず、遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つがあります。

「現物分割」は、シンプルです。3人で相続財産を分割する場合に、1人は自宅、もう1人は株式、もう1人が預貯金といったように相続財産をそのまま分割することを指します。

次に「換価分割」です。これは読んで字のごとく、相続財産をいったんすべてお金に換えてから分けることです。たとえば自宅が6,000万円、株式と預貯金がそれぞれ1,500万円ずつだった場合、すべてお金に換えると合計9,000万円ですよね。これなら3人で3,000万円ずつ分けられますね。

綾子:うーん。現物分割だと、自宅をもらった人が6,000万円相当、ほかの2人はそれぞれ1,500万円相当だから、2人は不満なんじゃないかしら。それなら換価分割のほうが、ケンカにならなくて済みそうね。

春樹:でも、換価分割だと自宅を売ることになるな。それでいいのか?

相続ソムリエ:綾子さんも春樹さんも、いいところに気づきましたね。そんなときは「代償分割」を使いましょう。大きな財産を相続した相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法です。

桜:えーと、6,000万円相当の自宅を相続した人が、他の2人に1,500万円ずつ現金を渡すってこと?

相続ソムリエ:桜さん、正解です!

綾子:これなら円満に分けられそうね。

小百合:ちょっと待って。たしかに円満だけど、1,500万円ずつ支払う人は大変じゃないかしら…?

相続ソムリエ:小百合さんのおっしゃる通りですよ。自宅を相続して6,000万円相当の財産が自分のものになったとはいえ、手元に現金がなければ、厳しいですよね。

春樹:代償分割では、現金を渡さないといけないんですか?

相続ソムリエ:いえ。他の相続人が納得するなら、別の形でもかまいませんよ。

春樹:それならよさそうだ。他にデメリットはないんですか?

相続ソムリエ:代償分割を行うには、相続人全員の同意が必要であることでしょうか。それと、代償分割をすると決めたら、遺産分割協議書にその旨を明記することを忘れないでください。そうでなければ、贈与とみなされてしまい、贈与税が課される可能性があります。

加えて、土地の代償分割には譲渡所得税がかかることもデメリットだといえるでしょう。

潤一郎:なるほど。今からしっかりと整理しておいたほうがよさそうだな。