家族の死は大変つらく、悲しいものです。そして、遺された家族は悲しむ暇もなく「死後の手続き」に追われます。ここで、もしも相続の生前対策ができていない場合、遺産を巡って親族間で争いが起こることも珍しくありません。そこで『親を見送る喪のしごと』の著者で作家・エッセイストの横森理香氏が、相続で有効な対策について司法書士に話を聞きました。みていきましょう。
財産を狙っていた不仲の親戚に「金ばかりほしがって。恥を知れ恥を」…わずか3,900円で成し遂げた“理想の相続”【司法書士が解説】
相続時の注意点…死後の「銀行凍結」には要注意
死後の事務手続きについて、知り合いの司法書士に話を聞いてみた。私が主宰する「一般社団法人日本大人女子協会」の登記、役員更新をお任せしている大人女子だ。
銀行が口座名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されるという(ただ、死亡届を提出しても、役所から銀行等に連絡をされることはないそう)。
そのため、「父が亡くなったのですが、入院費の支払いのため貯金の引き出しを」などと窓口で言うと直ちに凍結され、相続後にしかお金はおろせないことになる。
なので、銀行に口座名義人の死亡が知られないうちに、ATMで必要なお金を引き出す作戦に出る人も多いようだが、地元の信用金庫などの場合、すぐさま知られておろせないことになるようだ。
「貸金庫も凍結されます。もろもろの手続きには時間がかかるので、そういうことは生前、ご家族で話し合われておいたほうがいいかと思います」
ほとんどの人は、話し合いで解決できる相続問題。しかし、親戚の中には守銭奴もいて、家庭裁判所に持ち込むケースもあるという。
銀行口座の凍結解除手続き
①窓口で口座凍結解除を依頼
②必要な書類の収集(相続届〈銀行の所定用紙〉、相続人の確認ができる戸籍謄本、遺言書か遺産分割協議書か相続関係届出書、法定相続人全員の印鑑証明書等*金融機関によって異なる)
③必要書類を銀行に提出。手続きが完了するまで、2〜3週間を要します。