定年後も働く場合、往々にして、給与が定年前より下がってしまうケースがあります。その場合、減額幅によっては雇用保険から一定の額をカバーしてもらえる制度があります。本記事ではそれらの制度「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」等について、社会保険労務士の小泉正典氏が監修した『知った人から得をする! 60歳からの「届け出」だけでもらえるお金 最新版』(宝島社)より一部抜粋してお伝えします。
60代サラリーマンは「もらい忘れ」に注意!定年後に給料が「75%未満」に減ったら受給できる「特別の給付金」【社会保険労務士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

高年齢雇用継続基本給付金|「定年後の継続雇用」で給料が75%以下になるともらえる

下がった給料の一部を65歳になるまで補填(ほてん)

定年後に継続雇用で同じ会社で働く場合、60歳以降は給料が減額されてしまうことが少なくありません。そういった人を支援する制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。

 

継続雇用で支払われる賃金が60歳時点の75%未満に下がった人は、雇用保険から給付金がもらえます。対象は、60~64歳で、これまでに5年以上雇用保険に加入し、引き続き雇用保険に加入している人です([図表1]参照)。

 

[図表1]高年齢雇用継続基本給付金の受給要件と手続き

 

支給額は60歳以前の賃金からどれくらい少なくなったかによって変わります。たとえば賃金が60歳以前の61%以下に低下した場合、現在の賃金の15%が支給されます。これが最大で、61%以上75%未満に減額した場合まで、減額率に応じて支給されます。

 

具体的に見てみると、60歳時点の給料が30万円だった人が、継続雇用後の賃金が18万円になった場合、給料は60%に下がったことになるので、18万円の15%である2万7000円が、65歳まで毎月給付されます。継続雇用後の賃金が23万円だったときは、75%以上の給料が支払われているため、給付はありません。

 

60歳時点で雇用保険の加入期間5年以上を満たしていない人も、その後続けて働いて5年の要件を満たしたとき、給料が75%未満になっていたら、65歳まで給付が受けられます。ただし、再就職が60歳以上でないと給付対象にならないので注意してください。

 

「65歳定年」完全義務化により縮小⇒廃止が予定されている

この制度は、2025年度から65歳までの雇用が完全義務化されることに伴い、今後縮小され廃止される予定です。2024年度までに60歳になる人は、原則として現状のまま給付がありますが、2025年から給付率が15%→10%に縮小となります。