双方が平等で監護を行う「交代監護」とは
アメリカの女優・ハル・ベリーさん。元夫との間に離婚が成立し、裁判所で10歳の息子の養育費と面会交流の取り決めが成立したそうです。ハルさん側が月〜水曜日まで、元夫側が水〜金曜日まで、そして各週末は双方が交代で監護するのだそうです。いわゆる典型的な双方平等の「交代監護(子が父の家と母の家のいずれにも居住し、双方を行き来する形態)」です。
ここ日本でも、このような取り決めをすることは徐々に増えてきました。特に、裁判手続を経ることのないご当事者間のお話合いでの離婚の際、特に共働きだったご家庭などで増えています。代理人として、ADR(裁判外紛争解決手続)などでの仲介的な役割として、私たちが弁護士として関与することもあります。
とはいえ、「まったく平等!」の監護交代は、日本ではまだまだレアケース。家庭裁判所での取り決め(調停)でここまで平等な監護の取り決めがされることは、日本ではほとんどないと言っても過言ではありません。
日本で「面会交流は1ヵ月に1回、数時間」が多い理由
一方で、面会交流について、ご相談者様などに「家庭裁判所では1ヵ月に2時間が相場なんですよね?」と聞かれることがあります。どこかのネット記事でご覧になったのでしょうか。
慰謝料などの金額と違って、面会交流の頻度に「相場」などはありません。ただし、ご当事者間の対立がとても大きい時に、ぎりぎり合意できる範囲で、「1ヵ月に1回、数時間」という取り決めがされることは少なくありませんでした。
・夫婦が対立してしまったら、子どもがそれに左右されないように、どちらかの親との生活に基軸を置く
・日常生活のペースが大切だから、そちらを中心にしつつ、もう一方の親とは、たまに会えるようにするといい
このような発想が根強いからだと思います。