子どもが園児バスに置き去りにされる事故…防ぐには
過去に、園児バスに子どもが置き去りにされたことによる痛ましい事件が起きており、保育施設の元園長らに業務上過失致死罪による有罪判決が言い渡されました。親の立場として、子どもがこのような事件の被害者になることはなんとしても避けたいものです。
二度と同じことを起こさないために、法令上、保育施設には確実な対策が求められています。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が改正され、2023年4月から、対象となる施設には送迎バスについて以下のことが義務付けられました。
・児童の乗降車の際に、点呼など確実な方法により児童の所在を確認すること
・児童の見落としを防止するブザーなどの装置を車内に備えて降車時の児童の所在確認を行うこと
また、国は緊急対策として、「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」を公表しました。この中では、バスの運転席に設置し、見落としがないかの確認をするためのチェックシート例、保育施設の体制確認のためのチェックリスト、送迎業務モデル例などが掲載されていて、実用的かつ具体的な方法がわかりやすく示されています。
親の立場でとれる自衛手段としては、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の改正点や「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」を踏まえ、保育施設がどのような対策を講じているのかを具体的に確認してみるのがよいと思います。
もし保育施設からはっきりした回答がなく、具体的な対策をとる様子もなければ、市区町村の役所の窓口(「こども家庭支援課」「不適切保育に関する専用相談窓口」など名称は自治体により様々です)や都道府県の福祉サービス運営適正化委員会などの相談先に相談を持ち掛けてみるのがよいかもしれません。
考えたくないことですが、万が一、子どもが園児バスに置き去りにされる事件が起きてしまった場合、保育施設の法的責任としては、一般的に以下の3つが考えられます。
(1)民事上の責任(損害賠償責任等)
(2)刑事上の責任(業務上過失致死傷罪等)
(3)行政上の責任(市区町村からの改善勧告等)
なぜ保育施設に「(1)民事上の責任(損害賠償責任等)」が生じ得るかというと、保育施設は保護者との間で、保育料を対価として子どもを預かるという契約を結んでおり、子どもを預かっている間、子どもが安全な環境で過ごすことができるという契約内容に反するといえるからです。具体的にどの点が問題になるかは事実関係によるので、弁護士等に相談することになります。