近年話題になっている「キラキラネーム」。一般的には読めない独特な読み方をさせるキラキラネームの実態に迫ります。たびたび話題になるキラキラネームには、どのような名前が実在するのか、そして問題点はあるのかを紹介します。名前を付けた親の考えや付けられた本人の考えを調査しましたので、ぜひ最後までお読みください。
キラキラネームの現状とは?実際に起きた騒動や結末も紹介 (※画像はイメージです/PIXTA)

ここ数年で話題になっている事柄の1つに、キラキラネームがあります。キラキラネームとは、世間一般とは違う読み方をしたり、当て字を使って読ませたりする名前のことを指します。

 

他にも、一般的には付けないであろう珍しい名前を付ける場合にもキラキラネームと呼ばれます。最近ではキラキラネームが行き過ぎていると問題視されていますが、どんな名前が実在するのか見ていきましょう。

1. たびたび話題にのぼるキラキラネームとは何か?
1.1. 一般的な名前に用いられないような当て字を使った名前のこと
1.2. キラキラネームが登場しだした背景
1.3.「キラキラネーム」かどうかの判断は個人の感覚による 
1.4. 近年の名づけではキラキラネームは減ってきたとの声も 
 2. 話題になった実在のキラキラネーム騒動のその後
2.1.「悪魔」ちゃん名付け騒動は別の名前を届けて決着
2.2.「王子様」くんと名付けられ話題になった男性は改名
 3. キラキラネームを当事者や親はどう思っているのか 
3.1. 当事者の思いはポジティブ・ネガティブ両方がある
3.2.「名づけに後悔している親は1割」とのリサーチも
4. キラキラネームでいじめられることは実際にあるのか 
4.1. 相談サイトなどにはキラキラネームの改名相談もある 
4.2. ニュースに取り上げられることも
5. キラキラネームを理由に改名はできるのか
5.1. 15歳以上は「正当な事由」と認められれば改名が可能
5.2. 15歳以上の人が改名をするための手続き方法
5.3. 改名の申立てをする人の約7割が受理されている
6. キラキラネームに規制?名前に関する法律の動向
6.1. 効率化のため戸籍法の見直しに向けて検討段階に入った 
6.2. 見直しが進むと戸籍に読み仮名も登録・そのための基準もできる
7. まとめ

1. たびたび話題にのぼるキラキラネームとは何か?

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

それでは、キラキラネームについて詳しく見ていきましょう。

 

1.1. 一般的な名前に用いられないような当て字を使った名前のこと

キラキラネームとは、名前に使う漢字を世間一般とは違う読み方で読ませる、いわゆる当て字を使った名前のことを指します。

 

他にも、一般的に人名では使わないであろう単語を使った名前のことを意味することもありますが、キラキラネームと言うと、主に前者のイメージが強いです。

 

一例を挙げますと、「」と書いて「マリン」と読んだり、「」と書いて「ラブ」と読んだりする名前があります。

 

通常、人名に使用しないワードを使った名前としては、「ピカチュウ」や「天使」といった名前があります。

 

ちなみに戸籍法には、名前に使用できる漢字についての定めはありますが読み方についての規定はありません。自由に読み方を決められるため、こうした名前でも法律上問題はないのです。

 

1.2. キラキラネームが登場しだした背景

キラキラネームが登場しだした背景には、親が子供の名前を決める手順に変化が生じていることが考えられます。

 

キラキラネームが流行りだす前までは、画数などを気にして名前を決めている方が多かったようです。しかし近年は、先に名前の読み方を決めてから漢字を付けるケースが目立ちます。

 

1.2.1. 技術の発達で情報化が進みだした1990年ごろにDQNネーム登場

1990年ごろにはマタニティー雑誌『たまごクラブ』が創刊されました。

 

このころはちょうど少子化ということもあり、親が我が子に個性的な名前をつけようという風潮が高まっていた時期でもあります。

 

さらに技術が発達したことで情報化が進み、「こんな風に呼びたい」という親の願望が今までよりも通りやすくなりました。というのも、今までは姓名判断師などに依頼して、画数が子供の運気にどう左右するかなどを調べていました。

 

しかしインターネットが普及し情報化が進むと、自分で画数などを簡単に調べられるようになりました。さらには、「こんな風に呼びたい」という名前に合う漢字までもが検索できるようになりました。要は、音を優先して漢字を選べるようになったわけです。

 

その結果、通常は人名に使わないような単語を使った名前や独特な読み方をするような名前が多数登場し、これらはDQNネームと呼ばれていました。

 

1.2.2. ネガティブな「DQNネーム」から「キラキラネーム」に

2010年になると、DQNネームという言葉はあまり使われなくなります。その代わりに登場したのが、「キラキラネーム」です。

 

そもそもDQNネームとはネット用語で、不良や常識外れという意味にあたるDQNの派生用語です。DQNな親から付けられたDQNな名前だからというマイナスの印象しかありませんでした。

 

メディアなどでも取り上げにくいということから、ポジティブな意味合いが強い「キラキラネーム」という言葉が誕生しました。

 

一説によると、前述したたまごクラブの「名づけ特集」の影響もあると言われています。「こんな名前が人気」などの特集が組まれれば、子を大事に思う親ならばそれこそ無視できないでしょう。

 

さらに情報化が進んだことで、苗字を入力すると運勢のいい名前の候補を挙げてくれるwebサイトが続出し、候補に出てくる名前の一覧にキラキラネームが入っていることが普通になっているのが現状です。

 

1.3.「キラキラネーム」かどうかの判断は個人の感覚による 

基本的には、漢字の読み方が一般的ではない名前をキラキラネームと言いますが、この「一般的」というのはとてもあいまいな主観によるものです。

 

言い換えれば、個人の感覚によって大きく異なってくるとも言えます。

 

たとえば、先ほど例に挙げた「海」と書いて「マリン」と読む名前の子が実在しますが、確かに一目でマリンとは読めません。しかし、言われれば納得する読み方でもあります。一方で、「日本人なのにカタカナはおかしい」という声もあります。

 

このようにキラキラネームかどうかは個人の見解によって大きく変わるので、一概に「これがキラキラネームだ」とは断定できない側面もあります。

 

1.4. 近年の名づけではキラキラネームは減ってきたとの声も 

近年何かと話題になっているキラキラネームですが、最近は減ってきているとの声も上がっています。

 

たとえば、幼稚園で働く女性の声として、5、6年くらい前はどう読むのかわからない名前や覚えにくい名前の園児たちが多くいたが、近年では「あおい」や「ひなた」など男女どちらでも使用できる名前の園児が増えたとのことです。

 

ひらがなの名前は、柔らかくて優しい印象も与えます。

 

このような変化の背景には、キラキラネームを付けた親の高齢化があると見られています。逆に古風な名前を付ける親も一定数いて、そのような古風な名前はキラキラネームとは対極に「シワシワネーム」と呼ばれています。

 2. 話題になった実在のキラキラネーム騒動のその後

(※画像はイメージです/PIXTA)
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ここからは、実際に話題になった実在のキラキラネームとその後について紹介していきます。一時期話題となった「悪魔」という名前と「王子様」の2つを見ていきましょう。

 

ちなみに、親が勉強不足だったためにおかしな名前をつけられずに済んだケースもあります。それが、「胱」と「腥」という漢字を使ったものです。

 

漢字を見てピンときた方もいるでしょう。「胱」は「膀胱」に使われるのでいい意味ではありません。「腥」は「生臭い」という意味を持ちます。

 

つけようとした親は漢字の形だけを見て、夜空に浮かぶ星や月をイメージしたそうですが、これらの2字は使用が認められていません。

 

2.1.「悪魔」ちゃん名付け騒動は別の名前を届けて決着

最初に紹介するのは、「悪魔」と名付けられそうになった子供と名付けたかった親のケースです。

 

一般的に見れば、「悪魔」という名前はマイナスのイメージでしょうが、親にはきちんとした考えがありました。

 

親の考えとしては、「悪魔」という特殊な名前を付けられることで子供は否が応でも注目を浴びます。この注目が子供にとってよい刺激となり、バネとして向上し成長するというものです。

 

確かに言い分としては理解できなくもないのですが、裁判所は、子供がこの刺激をバネにしてプラスとして跳ね返すには通常で求められる以上の並々ならぬ気力が必要とされるとして、この名前の届け出を拒否することが正当としています。

 

結局この親は「阿久魔」という名前で役所に打診しましたがこれも却下され、別の漢字を使ったアクちゃんで決着がついています。

 

2.2.「王子様」くんと名付けられ話題になった男性は改名

もう1つの事例は、実際に「王子様」という名前を親に付けられた男性についてです。

 

名前を付けたのは男性の母親で、誰にも相談せずに役所に提出していました。「自分にとっての唯一無二の存在。私にとっての王子様」こんな思いを持って男性に名付けをしましたが、男性はこの名前でとても恥ずかしい思いやいじめを経験してしまったのです。

 

たとえば身分証を提示しないといけない場所では「本名ですか?」と疑われたり、見ず知らずの人から「あっ、王子様だ」と笑われたりしました。さらには男性の写真が勝手に出回ってしまうなど、かなり辛い経験をしていました。

 

そして男性が中学3年生のときです。男性が読んでいた大好きな漫画で、登場人物が名前を変えるエピソードがありました。これをきっかけに自分の名前の改名について調べるようになり、大学入学前に改名の手続きをしました。

 

男性は「この名前が原因でみじめな思いをした経験がある。今後このようなことが起きないために改名したい」というような趣旨を申請書類に書いて提出し、これが受理されました。

 

男性の新しい名前は「肇(はじめ)」です。この名前は友人から提案があったことと、貧困問題について考察した経済学者の河上肇さんを尊敬して付けたことを明かしています。

 3. キラキラネームを当事者や親はどう思っているのか 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

ここまでキラキラネームの定義や背景、実在したキラキラネームを2例紹介してきましたが、実際にキラキラネームを付けた親や付けられた本人はどう思っているのでしょうか?

 

キラキラネームに縁がない人の声としては「付けられた子供がかわいそう」という声や「子供はペットじゃない」「子供が大人になったときに大変そう」という否定的な声が多いです。

 

それでは当事者の気持ちを見ていきましょう。

 

3.1. 当事者の思いはポジティブ・ネガティブ両方がある

実際にキラキラネームを付けられた当事者の声としては「一発で名前を覚えてもらえる」という声や「親からもらった大切な個性」というポジティブな声がありました。

 

確かに珍しい名前であるキラキラネームは覚えやすい傾向があります。また、親からもらったという感覚をしっかりと持っている子が多いのも特徴的です。

 

さらには「長年この名前だから徐々に愛着が湧いてきた」という声まであります。当初は困惑していたものの年を重ね愛着が湧き、むしろ気に入ったとする声です。

 

こういったポジティブな声がある一方で「自己紹介で笑われる」とする声や「名前を言うと、微妙な空気になる」というネガティブな声もやはりあります。また「覚えてもらいやすいが、マイナスの印象で覚えられることが多い」という声もありました。

 

3.2.「名づけに後悔している親は1割」とのリサーチも

キラキラネームを付けられた当事者の気持ちとしては、ポジティブな声もネガティブな声も半々といったところでした。

 

名付けをした親の声としては「批判する人こそ、何様のつもりなんだ」という声や「他人にとやかく言われたくない」という声が多く「自分は自分」と意志がしっかりとしている人が多い印象です。

 

事実、名付けを後悔している親は全体の1割程度だとするリサーチ結果もあるようです。後悔したタイミングとしては、付けた当初はいい名前だと思ったけれども時間が経つにつれて後悔したとする声が多いです。

 

後悔していない親があげる多くの理由が、「子供も気に入っているから」というもの。親も子供も気に入っているのであれば、確かに他人にとやかく言われる筋合いはないのかもしれないですね。

4. キラキラネームでいじめられることは実際にあるのか 

(※画像はイメージです/PIXTA)
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キラキラネームを付けられた当事者も親も後悔をしているとは限らないこと、またネガティブな考えばかりではないことがわかりました。

 

ここからは、キラキラネームでいじめられることは実際にあるのか見ていきましょう。

 

結論として、キラキラネームだとやっかみを買いやすい傾向にあり、いじめのきっかけになりやすいと考えられます

 

4.1. 相談サイトなどにはキラキラネームの改名相談もある 

キラキラネームがきっかけでいじめに遭うケースがあることで、相談サイトなどにはキラキラネームの改名相談が多くあります。

 

どうやったら改名できるのか」や「改名するのにお金はかかるのか」などが主な相談内容です。

 

なかでも話題になったのが、キラキラネームを付けられた当事者が自分の名前を嫌がり、友達に名前とはまったく違うあだ名を付けてもらったところ、親と対立してしまったという相談です。

 

当事者は、親も真剣に考えて名前を付けてくれたことは理解しているものの、その名前で長年苦しんだことから、改名をしたいという切実な相談。子供ならばどんな名前であっても受け入れなければいけないのか?と投げかけていました。

 

4.2. ニュースに取り上げられることも

相談サイトに改名相談がある他にも、ニュースとして取り上げられることもあります。特に大きな波紋を呼んだニュースが以下です。

 

キラキラネームを付けられた当事者は女性でしたが、「一郎」や「太郎」といった誰が見ても「男性」を連想するような名前が付けられていました。大学生になったのをきっかけに改名をしたのですが、逆に親から「親不孝」と言われてしまいました。

 

それだけではなく、なんと今までの養育費用を請求までされてしまい、ニュースとして取り上げられました。

5. キラキラネームを理由に改名はできるのか

(※画像はイメージです/PIXTA)
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キラキラネーム」というのを理由に、はたして改名はできるのか?

 

そもそも親には、子供の名前を付けられる「命名権」と呼ばれる権利が与えられます。この権利がある限り、子供にどんな名前を付けようとも親の自由というのが基本です。

 

しかしその一方で、子供の福祉を考えたときに親のエゴで一方的に子供の名前を付けてはいけないとする考え方もあり、その代表的なものが前述した「悪魔」という名前のケースです。

 

場合によっては、「命名権の濫用」とされてしまうこともあるので注意が必要でしょう。

 

5.1. 15歳以上は「正当な事由」と認められれば改名が可能

基本的に15歳以上正当な理由があれば改名が可能です。15歳未満の場合は法定代理人が代理に手続きをする必要があります。

 

この正当な理由というのが重要で、自分の名前が単純に嫌だからという理由だけでは誰でも改名できるわけではありません。

 

正当な理由とは、難読や難解の漢字で社会生活に支障をきたす場合や名前が原因で差別を受けて精神的苦痛を伴った場合などです。

 

言い換えると、名前が原因でいじめられたり、就職先を制限されるなどの被害を受けた場合に改名できるということです。

 

自身が名前を改名するにあたって正当な理由である場合、家庭裁判所に申し立てることで改名の審議を受けられます。

 

気を付けてほしいのが、申請をすれば全員が改名できるわけではないということ。自分が正当な理由だと思っていても、判断するのはあくまでも裁判所だということです。

 

5.2. 15歳以上の人が改名をするための手続き方法

それでは、15歳以上の人が改名をするための手続き方法を紹介していきましょう。まずは、自分が住んでいる地域に該当する家庭裁判所を探すことから始めます。どこの家庭裁判所でもいいわけではないので、注意しましょう。

 

5.2.1. 改名の申立て・手続きの流れ

改名の申立てと手続きの流れについて解説します。

 

まずは、後述する改名の申立てに必要な書類を準備します。そして前述したように、自分が住んでいる地域に該当する家庭裁判所を探しておきます。

 

書類の準備ができて家庭裁判所の場所がわかったら、裁判所まで足を運び窓口で必要な書類を提出してください。

 

手続き自体はこれで終了です。あとは裁判所から結果の通知が来るのを待ちましょう。このとき裁判所では、改名するのに正当な理由があるのかどうかを審査しています。

 

審査が終わると裁判所から通知が郵送で送られてくるので、許可が下りたら市役所に改名の変更届を提出すれば改名できます。

 

5.2.2. 改名の申立てに必要な書類など

改名の申立てに必要な書類も確認しておきましょう。一般的には難しい書類はなく、15歳であれば自分で用意することが可能なものばかりです。

 

まず重要な書類が、改名の理由を明記した資料です。この資料を参考にして裁判所は、改名が正当な理由かどうかを判断します。

 

次に必要なのが、改名の申立書。裁判所のホームページから印刷できます。そして、本人の戸籍謄本も必要です。市役所で入手できますので、早めに準備しておきましょう。

 

収入印紙800円分も必要になります。収入印紙は、コンビニや郵便局で購入することができます。

 

先ほど、裁判所からの通知は郵送で送られてくるとお伝えしました。この郵送料も支払う必要があるので、申立てをする家庭裁判所に郵便切手がいくら分必要なのか確認しておきましょう。

 

5.3. 改名の申立てをする人の約7割が受理されている

さて、ここで気になるのが、改名の申立てをして実際に受理されるのはどのくらいなのかについてです。

 

実は家庭裁判所では、改名の申立て件数が公開されています。また、申立て件数のみならず、許可の件数と却下の件数も公開されています。このデータによると、およそ7割の申請が受理されています。

 

改名の申立て件数は年ごとに減少傾向があり、2020年には年間およそ6,000件の申立てがありました。そのうち受理されたのは4,200件、却下されたのはおよそ1,700件です。

 

毎年受理されるのが5,000件前後なのに対して、却下されるのは1,500〜2,000件です。数字だけを見ると、受理される確率は低くないと言えます。

 

ただ、そもそもの改名基準がやや抽象的なので、不受理の理由は明確にはわかりません。

6. キラキラネームに規制?名前に関する法律の動向

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

ところでこのキラキラネームというのは、前述したように1990年代頃に増え始め、ピークは2010年。近年では減少傾向にあるにも関わらず、最近よくニュースに取り上げられるようになりました

 

その理由は、戸籍法が見直されてキラキラネームに規制がかかると言われているからです。

 

詳しく見ていきましょう。

 

6.1. 効率化のため戸籍法の見直しに向けて検討段階に入った 

2021年9月、政府が戸籍をデジタル化すると発表しました。

 

この流れの一環として、読み仮名も登録しなければならなくなります。そこで独特な読み方をするキラキラネームをどこまで容認するかという問題が出てきたわけです。

 

2022年5月には政府が中間試案をまとめ、5月下旬には意見公募が開始される見通しです。

 

識者の間では否定的な意見が多いですが既に検討段階にも入っており、そもそも戸籍法の見直しの大きな理由は政府が個人データを管理しやすいということなので、識者の見解がどれほど反映されるかに今後注目が集まります。

 

6.2. 見直しが進むと戸籍に読み仮名も登録・そのための基準もできる

もしもこのまま戸籍法の見直しが進み、戸籍に読み仮名の登録が必要になった場合には、当然ながらそのための基準もできてきます。

 

その基準とは、漢字が一般的な読み方かどうか、そして正当な理由があったり、すでに社会で通用している場合にも認めるとしています。

 

この基準によると、「」と書いて「マリン」と読むことも、「雷宙」と書いて「ピカチュウ」と読むことも認められるとしており、これまた波紋を呼んでいます。

 

逆に認められないケースとしては、「二郎」と書いて「イチロウ」と読むなど意味が通じない場合には認められないということです。

7. まとめ

(※画像はイメージです/PIXTA)
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キラキラネームは個人の見解によるものが多いなかで、法律の枠組みができてしまうことに違和感を覚える方も多くいるようです。

 

また、法律で決めてしまうと名前を付ける自由さが制限されてしまい、すべてが国に管理されているような感覚になるとの声も上がっています。

 

キラキラネームと戸籍法が今後どうなっていくのか、これからも目が離せません。