最近はニュースなどで「SDGs」の話題を耳にする機会が増えましたが、環境への関心が高まるなか再び注目を集めているのが「太陽光発電投資」です。安定的な収益が見込まれることから、資産形成を進めるうえでの有力な選択肢としても関心が高まっています。本記事では、太陽光発電投資を進めるうえで知っておきたい税金まわりのことに焦点を当てていきます。
「太陽光発電投資」を有利に進める…「会社員のための税金対策」を税理士が解説 (※写真はイメージです/PIXTA)

設備には「固定資産税」、売電で得た収入には「所得税」が課税される

そもそも太陽光発電所は、建設する土地も含めて取得する場合と建設する土地を地主から賃借する場合があります。土地を地主から賃借した場合は、年間契約で12万円前後のケースが多いようです。

 

土地も含めて取得した場合は、固定資産税(固定資産税評価額の1.4%)及び不動産取得税(令和3年3月31日迄に取得した場合、固定資産税評価額×3%)が課税されます。固定資産税は毎年、不動産取得税は取得した年、もしくはその翌年に1回だけ課税されます。

 

土地の固定資産税及び取得税の額ですが、太陽光発電所を建設する土地は元々の地目が農地や雑種地で登記されていることが多く、固定資産税評価額はかなり低いため、固定資産税で1~2万円、不動産取得税で3~5万円位です。なお、固定資産税には免税点があり土地の評価額が30万円以下の場合、固定資産税は課税されません。

 

太陽光発電所は事業用の償却資産に分類されます。太陽光発電所の償却期間は17年で、取得した翌年から課税されます。仮に設備の取得金額が2,000万円の場合、初年度は約26万円、次の年が約23万円と償却期間が経過するとともに納税額は減少していきます。償却資産にも免税点がありその金額は150万円未満です。

 

また、償却資産の固定資産税は減免や軽減を受けられるケースもあります。

 

太陽光発電所を建設する自治体によっては、生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画の認定を受けることにより、固定資産税が3年間ゼロから2分の1で自治体の定める割合に軽減されます。この制度は、導入促進基本計画の同意を受けている自治体において、あらたに設備を導入する中小企業者(個人事業主含む)が対象となります。先端設備等導入計画の認定を受けるためには、太陽光発電設備(太陽光パネル、パワーコンディショナー)について工業会による生産性向上要件証明書を取得するなど、一定の要件を満たさなければならないため太陽光発電所を建設する自治体に事前に確認する必要があります。

 

さらに太陽光発電所の売電によって得た収入は、事業所得にあたり所得税が発生します。

 

売電収入-必要経費=事業所得

 

太陽光発電投資を始めた場合は、確定申告が必要になります。仮の話ですが、事業所得がマイナスになった場合に、サラリーマンの方は給与所得と合算できますので、年末調整で支払った源泉所得税を確定申告することにより還付できます。