今回は、制度の一元化後、年金の「請求手続き」はどうなるのかを見ていきます。※本連載では、特定社会保険労務士の三宅明彦氏、三平和男氏、深澤理香氏の共著『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』(法学書院)の中から一部を抜粋し、平成27年に一元化された年金、そして医療保険・介護保険のしくみや手続きの基礎知識を解説します。

原則、厚生年金に揃えられた制度の違い

一元化後の制度の違いは、原則、厚生年金に揃えられましたので、以下に表で記します。

 

障害給付以外は基本的にはワンストップで請求は済む

老齢給付

基本的にはワンストップで済みます。つまり、全国の年金事務所・街角の年金相談センター・各共済組合のどこでも請求書の提出ができるということです。

 

ただし、「繰上げ受給」「繰下げ受給」「離婚分割」の請求については、それぞれの実施機関への請求が必要になります(1か所に提出すればそれぞれの実施機関に回送されます)。また、支給開始年齢の延長が6年遅い「特定警察職員」「特定消防組合員」については、加入していた実施機関への請求が必要です。

 

老齢給付の請求書(事前送付用)については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」になります。年金請求書の記載項目では、年金機構と共済組合で一部異なる部分があります。

 

遺族給付

基本的にはワンストップで済みます。つまり、全国の年金事務所・街角の年金相談センター・各共済組合のどこでも請求書の提出ができるということです。

 

遺族給付の請求書については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を使用します。

 

ただし、遺族共済年金に係る請求は共済組合へ提出し、また、恩給期間がある場合は、共済年金として決定されます。

 

障害給付

初診日に加入していた実施機関で、他に加入していた期間を含めて年金額を決定するので、初診日に加入をしていた実施機関に請求をします。

 

障害給付の請求書については、1~4号厚生年金被保険者統一の請求用紙「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)」を使用します。

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    本連載は、2016年12月15日刊行の書籍『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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