今回は、年金一元化後の「加入期間」の取扱いについて見ていきます。※本連載では、特定社会保険労務士の三宅明彦氏、三平和男氏、深澤理香氏の共著『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』(法学書院)の中から一部を抜粋し、平成27年に一元化された年金、そして医療保険・介護保険のしくみや手続きの基礎知識を解説します。

加入期間が合算されるものと、されないもの

一元化により、原則は共済年金と厚生年金の加入期間は合算して要件をみるのですが、合算されるものと合算されないものがありますので、以下に記します。

 

【図表1】

 

加入期間の取扱いに関連する用語の説明

■加給年金額

配偶者がいる場合等の手当です。加入期間(共済年金と厚生年金)が20年以上ある場合に対象になります。配偶者がいる場合で年額390100円(平成28年度価額)です。

 

■中高齢寡婦加算

年金受給者が死亡した場合等で、妻が受給する場合の遺族年金に加算される加算額です。加入期間(共済年金と厚生年金)が20年以上ある場合に対象になります。年額で585100円(平成28年度価額)です。

 

■特別支給の老齢厚生年金の1年要件

老齢基礎年金の受給資格(25年)があり、加入期間(共済年金と厚生年金)が1年以上ある場合には、65歳前から老齢厚生年金が受給できます(男性では昭和36年4月1日生まれ以前、女性では昭和41年4月1日生まれ以前です)。

 

■長期加入者の44年特例

加入期間が44年以上あり、退職している(加入者でない)場合に支給開始年齢から定額部分も支給される特例(男性では昭和36年4月1日生まれ以前、女性では昭和41年4月1日生まれ以前)です。

 

【図表2】

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    本連載は、2016年12月15日刊行の書籍『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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