今回は、訪問入浴介護の形態と利用の仕方について見ていきます。※本連載では、特定社会保険労務士の三宅明彦氏、三平和男氏、深澤理香氏の共著『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』(法学書院)の中から一部を抜粋し、平成27年に一元化された年金、そして医療保険・介護保険のしくみや手続きの基礎知識を解説します。

地域やサービス内容によって費用が異なる利用料

訪問入浴介護(ほうもんにゅうよくかいご)は、看護職員(かんごしょくいん)1名、介護職員(かいごしょくいん)2名の3人体制で行ないます。入浴前に看護職員が体温、血圧などを測定し、健康チェックをします。健康チェックの結果が思わしくない場合は、入浴を中止したり、清拭(せいしき)や部分浴等に変更することがあります。

 

利用料

訪問入浴介護の利用料は、下記図表の通り、入浴方法によっても異なりますし、清拭(せいしき)や部分浴の場合は通常より減額されます。また、地域やサービス内容によって費用が異なることがありますから、利用の際はケアマネジャーに確認してください。

 

衛生管理等

また、衛生管理は徹底されており、1回の入浴サービスを提供するごとに浴槽(よくそう)や器具は消毒をしているので心配はありません。

家族からも事前に利用者の性格などを伝えておく

さらに、人間としての尊厳にかかわるデリケートなサービスでもあるので、同性介助(どうせいかいじょ)や恥じらいに配慮した声掛けなどが求められます。

 

家族も、事前に配慮してもらいたいこと、利用者の性格などを伝えておくと良いでしょう。もし、介護職員に配慮に欠ける対応などがあった場合は、事業者の苦情窓口ケアマネジャーに伝え、改善してもらうようにしましょう。

 

なお、簡易浴槽を持ち込むのですが、居宅の構造によっては、浴槽を入れられない場合があります。そのような場合には、訪問介護や訪問看護も利用し、ヘルパーや看護師に介助してもらいながら、自宅の浴槽で入浴することになりますが、浴槽用手すりの取り付け、滑り止めのついた入浴用の椅子を用意するなど、十分な準備が必要になります。

 

[図表]

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    本連載は、2016年12月15日刊行の書籍『年金・医療保険・介護保険のしくみがわかる本〔第2版〕』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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