〈青色申告初心者向け〉支払った「給料」「家賃」、自身の「開業費」を経費とする場合の会計処理【税理士が解説】

〈青色申告初心者向け〉支払った「給料」「家賃」、自身の「開業費」を経費とする場合の会計処理【税理士が解説】

日々の取引を入力していると、入力にひと工夫が必要な部分がいくつも出てきます。今回は、支払った給料や家賃、自身の開業費を経費とする場合の会計処理について見ていきましょう。※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

同居家族へ「給料」「家賃」を払った場合、経費にできるか?

「同じ財布で暮らす」親族に支払った金銭は、必要経費にはできないが…

専従者給与以外に生計を一にしている(同じ財布で暮らしている)親族に支払った金銭は、「同じ財布内でお金をやりとりしているもの」と考え、必要経費にはできません。しかし、親族が第三者に払うものは、経費にできる場合があります。

 

ここではさらに具体的な例でご説明していきます。

 

下記の図表1~3では、「①配偶者が借りているマンションの30%を仕事に使っており、配偶者が家賃や火災保険料、水道光熱費を支払った場合」「②同居している親が購入した自家用車の50%を仕事に使っている場合」「③配偶者が購入した自宅の30%を仕事に使っている場合」と、よく質問されるものを入力例として挙げましたので、参考にしてください。

 

②の車両運搬具については固定資産台帳に登録し、減価償却を行い、③の建物については固定資産台帳に登録し、減価償却を行います。

 

◆同居している家族が家賃などを支払ったときの入力方法

 ★配偶者が賃借しているマンションの30%を仕事に使用している場合 

 

配偶者が家賃10万円、水道光熱費5万円、火災保険料(1年間分)2万円を支払っているとき、次のように入力します。

 

[図表1]配偶者が賃借しているマンションの30%を仕事に使用している場合

 

 ★同居している親が購入した車を50%仕事に使用している場合 

 

購入額200万円、ガソリン代2万円は親が支払っているとき、車両運搬具については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合50%と入力します。

 

[図表2]同居している親が購入した車を50%仕事に使用している場合

 

 ★配偶者が購入した自宅のうち30%を仕事に使用している場合 

 

購入額3,000万円、固定資産税30万円、水道光熱費10万円は、配偶者が支払っているとき、建物については、按分せず購入額そのままで入力し、固定資産台帳に登録する際、事業供用割合30%と入力します。

 

[図表3]配偶者が購入した自宅のうち30%を仕事に使用している場合

 

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※本記事は小林敬幸氏の著書『改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

改訂2版 3日でマスター! 個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

小林 敬幸

あさ出版

「青色申告は、難しいから……」 そんな理由で今まで大きな節税をあきらめていませんでしたか? でも、もう大丈夫! 会計ソフトを使えば、申告書の作成は、おこづかい帳をつけるように、かんたんにできるのです! 本書は、…

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