サラリーマンが年末調整で税金を精算
サラリーマンの場合、所得税の納税は、給与天引きで国に納める「源泉徴収方式」になります。ただし、この所得税は個人で加入している生命保険や地震保険などは考慮されておらず、天引きされる金額は概算です。
結婚、出産などで被扶養者が増えたり、生命保険料を支払ったりした場合などは、年末調整で申請することで、はじめて控除が認められます。控除が増える分だけ、払いすぎた税金が戻ってくることがあるので、忘れずに申請しましょう。いっぽう、支払額が少なければ、追加徴収となることもあります。
年末調整で受けることができる控除には、「配偶者控除」「扶養控除」「障害者等の控除」「配偶者特別控除」「各種の保険料控除」「住宅借入金等特別控除」などがあります。
サラリーマンが年末調整で税金の精算をするのに対し、確定申告はサラリーマン以外の人の精算の機会です。個人事業主やフリーランスの人は確定申告で正確な納税額を計算し、過不足を精算することになります。
サラリーマンでも「確定申告」が必要なケースとは?
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのこと。申告書の提出期間は通常、翌年2月16日から3月15日までです。
じつはこの確定申告、サラリーマンでも必要な場合があります。
たとえば、「2つ以上の会社から給与をもらっている」「1年間にかかった医療費が10万円を超える」「給与収入が2000万円を超えている」「年の途中で退職し、年末までに再就職していない」「年末調整後、その年の12月31日までに結婚・出産などで家族が増えた」「一定の団体等に年間2000円を超える寄附を行なった」……ときなどは、確定申告が必要になります。
【サラリーマンでも確定申告が必要なケース】
●給与収入が2000万円を超える人
●複数の会社などから給与をもらっている人
●給与所得がある人で、他の所得の合計が20万円を超える人
●会社を退職し、同じ年に就職していない人
●1年間に支払った医療費が10万円を超える人