義援金以外にも適用される範囲は多岐に渡る
近年、ふるさと納税が話題になっていますが、ふるさと納税以外の寄附でも「寄附金控除」によって、支払う税金を減らすことが可能です。
たとえば、東日本大震災や熊本地震などで、被災地に義援金を送った人は少なくないと思いますが、この義援金も寄附金控除の対象になります。
ただし、寄附金控除の対象になるのは、日本ユニセフ協会、日本赤十字社などの「特定寄附金」と呼ばれる団体等に寄附した場合に限られます。
寄附金控除の対象となる寄附
(1)国、地方公共団体に対する寄附金
(2)公益社団法人、公益財団法人など公益を目的とする事業を行なう法人等のうち、財務大臣が指定した一定のもの
(3)所得税法に掲げる法人などのうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもののうち一定のもの
(4)特定公益信託のうち、その目的が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与する一定のもの
(5)政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6)いわゆる認定NPO法人に対する寄附金のうち、一定のもの
(7)特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払い込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1000万円を上限)
※寄附金控除の対象となる寄付について、さらに詳しく知りたい方は、国税庁のホームページ内「寄附金控除の対象となる寄附金」のページをご覧ください。
確定申告で必要となる「寄附した証明」
控除額は、
●その年に支出した特定寄附金の額の合計額
●その年の総所得金額等の40%相当額
以上の条件のいずれかの低い金額から、2000円を引いた額になります。
つまり、年間2000円を超える特定寄附金を支出していれば、寄附金控除の対象になるということです。
寄附金控除が適用されるためには、確定申告が必要です。その際には、寄附した事実を証明する書類を添付する必要があるので、忘れずに保管しておきましょう。