副業で安定して月5万~10万円稼いでいることが条件
個人事業主の場合、サラリーマンに比べてさまざまな節税方法があります。たとえば、事業が順調にいって利益が出た場合、必要経費を増やすことで利益を抑えることができます。サラリーマンにとってはなんともうらやましい話ですが、ある条件を満たしたサラリーマンなら必要経費を増やして節税する方法があります。
その条件は、副業で安定して月5万円~10万円稼いでいること。この条件を満たしたサラリーマンは個人事業主になることで、所得が「事業所得」になり、収入から必要経費を差し引いて計算できます。いっぽう、個人事業主にならずに副業で得た所得は「雑所得」となり、収入から必要経費を差し引いた年間の所得金額が20万円以下の場合、確定申告をする必要がなく、税金はかかりません。
事業所得も雑所得も、収入から必要経費を差し引くことができる点では同じですが、大きな違いは、もし、副業で赤字が出てしまった場合、雑所得の場合には、そのマイナスを給与所得から差し引くことができないということです。事業所得の場合には、給与所得からマイナスを差し引くことができます。これを「損益通算」といいます。
たとえば、給与所得500万円、雑所得-(マイナス)50万円という場合、給与所得500万円にまるまる税金がかかります。いっぽう、給与所得500万円、事業所得-50万円という場合、500万円-50万円=450万円となり、450万円に課税されるので税金が安くなります。
つまり、副業がマイナスになるのであれば、事業所得のほうが支払う税金を抑えることができるというわけです。
副業収入をやたらと事業所得にすることはできない!?
また、事業所得の場合は、青色申告が認められますが、青色申告で正規の簿記の申告にしたがって帳簿を作成することで65万円の特別控除を受けることができます。
さらに、青色申告で損失が出た場合、その損失をそれ以降3年間繰り越すことが認められており、その間に出た所得との相殺(そうさい)が認められています。これも節税に役立つ制度です。
ほかにも、事業を営むために必要な資産を取得した場合、その資産の減価償却費は必要経費に算入することができます。減価償却資産とは、取得金額が大きく、何年にもわたって使用することができる資産をいいます。税金の世界では、金額と年数で基準が設けられているのです。
10万円未満、または使用可能期間が1年未満の場合は、減価償却資産とする必要はなく、その年の経費である消耗品費として計上することができます。10万円以上であっても20万円未満であれば、3年で償却する「一括償却資産」として計上可能です。通常の減価償却計算とは異なり、3年の短期間で償却でき、計算は残存価額ゼロなど、簡便的な計算ができるのです。
このように事業所得にするほうが節税のメリットが大きいのですが、副業をやたらと事業所得にすることはできません。
「一定期間継続している」「一定金額以上を稼いでいる」「ある程度設備も整備されている」など、事業所得として申告しても問題ないレベルであることが大切です。
【事業所得にするメリットとは】
雑所得より事業所得として申告するメリット
●最大65万円の青色申告特別控除(130ページ参照)が受けられる
●損益通算ができる
●損失の繰越控除ができる
たとえば、損益通算ができると…
給与所得500万円 事業所得マイナス50万円→500万円−50万円=450万円に対して課税される
給与所得500万円 雑所得マイナス50万円→500万円に対して課税される。雑所得は損益通算できない
【図表 事業所得と雑所得の違い】