収入の金額によって決められる「給与所得控除」
サラリーマンなどの給与所得者の所得税額は、先に述べたとおり、年収から「給与所得控除」や「所得控除」を差し引いた額に税率を掛けて算出されます。
給与所得控除とは、会社員に一律で認められている〝みなし経費〟のようなもので、収入の金額によって決められています。
たとえば、年収500万円の人であれば、給与所得控除額は154万円(500万円×20%+54万円)になります。この154万円が「経費」の金額にあたるわけです。
加えて、自分で支払った仕事関連の費用を「経費」として収入から差し引くことができる「特定支出控除」というものがあります。
これまでも、特定支出として、転勤にともなう転居費、資格取得費、研修費などが認められていましたが、いずれも利用できる範囲と条件が厳しく、ほとんど活用されていませんでした。
特定支出控除の対象となる費用とは?
しかし、2013年(平成25)分以後は、「資格取得費」「図書費」「交際費」など範囲が広がり、活用しやすくなっています。
さらに、適用できる基準額も引き下げられています。従来は、給与所得控除額が基準とされ、その額を超えた金額の部分が特定支出控除の対象でしたが、2016年(平成28)から「給与所得控除額の2分の1」を超えれば、対象になります。
たとえば、年収500万円の人であれば、給与所得控除額は154万円なので、その半額の77万円を超えれば利用できるというわけです。仮に特定支出が120万円だった場合には、77万円-120万円=マイナス43万円、つまり、43万円の特定支出控除が受けられるということになります。
特定支出控除を活用するには、確定申告をしなければなりません。また、申告の際は「特定支出に関する証明書」「領収書やレシート」「会社など給与支払者の証明書」「給与所得の源泉徴収票」などが必要です。資格取得のために購入した書籍、仕事用の衣服など、特定支出控除の対象になりそうな買い物をした場合には、領収書をしっかり保管しておきましょう。
【特定支出の対象となる費用】
❶一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
❷転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
❸職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
❹職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)。平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの取得費も特定支出の対象となる
❺単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常、必要な支出(帰宅旅費)
❻次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明されたもの(勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服、その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答、その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※❻の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象になる
国税庁ホームページより