老後の生活を支える年金。意識している人は少ないものの、年金は雑所得とされ、課税対象。ただし所得水準があり、そのラインを超えない限りは課税はされません。年金受給者、課税されるか、されないかのボーダーラインについてみていきます。
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高齢者世帯の3割、「住民税」は非課税

厚生労働省『2021年 国民生活基礎調査』によると、全世帯5,142万世帯のうち、3,942万世帯が住民税課税世帯でした。

 

住民税は、居住する都道府県や市区町村に納める税金で、公共サービスの運営費用として徴収されます。基本的には、一定以上の収入があれば住民税を支払う必要がありますが、「生活保護を受けている人」「未成年者や障害者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人」などは、住民税が非課税になります。

 

つまり1,200万人、全体の23%は住民税のかからない世帯だということです。世帯主の年齢別にみていくと、年齢があがるにつれて所得もあがり、住民税の非課税世帯は減少しますが、50代を境に再び増加。世帯主が65歳以上では34.6%、75歳以上で41.9%が住民税が非課税です。

 

【世帯主の年齢別「住民税の非課税世帯」の割合】

~20代:23.50%

30代:11.30%

40代:8.90%

50代:10.40%

60代:20.70%

70代:33.10%

80代~:44.10%

 

出所:厚生労働省『2021年 国民生活基礎調査』より

 

高齢者ほど住民税の非課税世帯になりますが、その多くは年金の受取世代。同調査によると、すでに公的年金を受給している高齢者世帯のうち、約1/4は所得に占める公的年金の割合が100%。80~100%未満が33.3%。老後の生活において、いかに年金が重要かが分かります。

 

【高齢者世帯の所得における公的年金の割合】

20%未満:3.6%

20~40%未満:8.4%

40~60%未満:14.0%

60~80%未満:15.9%

80~100%未満:33.3%

100%:24.9%

 

出所:厚生労働省『2021年 国民生活基礎調査』より

 

「年金には税金はかからない」と勘違いしている人は多いですが、基本的に「雑所得」扱い。公的年金であれば「公的年金等控除」という控除が受けられます。65歳以上であれば110万円。また前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下(下記は東京23区内の場合)の人は、住民税の均等割りが非課税になります。

 

◆単身者…45万円以下

◆扶養のある者…「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)の人数+31万円」以下