前回に引き続き、家族関係が複雑な資産家一族のケースをもとに、民事信託を活用した家督相続と事業承継の成功事例を見ていきます。※本連載は、司法書士・河合保弘氏の著書、『種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法』(日本法令)の中から一部を抜粋し、種類株式や民事信託などを活用した具体的な事業承継対策について、様々な実例を用いて解説していきます。

隠居・認知症・死亡時を想定した事業承継が実現

前回に引き続き、株式会社矢代不動産の事業承継について見ていきます。

 

【民事信託活用の提案と手法】

①隠居

 

忠義の所有しているY社株式につき、忠義を委託者兼当初受益者、とりあえず経営を任せる予定の恵子を受託者として株式信託契約を行った上で、Y社の代表取締役を恵子に交替します。

 

 

これにより、Y社株式に関する議決権の行使については受託者であり代表取締役でもある恵子が執り行うこととなりますが、配当等の株式から生じる利益は従前通り忠義が取得することになるので、贈与税の課税はなされませんし、また将来、忠義が隠居を解除して復帰したいと考えた場合には、信託契約を解除すれば課税されることなく以前の状態に復することが可能です。

 

②認知症

 

収益マンションなどの不動産については、忠義を委託者兼当初受益者、将来は相続させる予定である茂義を受託者として不動産信託契約を行います。

 

これによって、収益マンションの家賃の収受、建替えや大修繕等に関する判断は受託者である茂義が執り行うこととなり、忠義が認知症になっても影響を受けませんし、その後に法定後見人が付けられたとしても、信託契約の部分に関しては引き続き受託者が権限を持ち続けることとなりますので、最後まで安定した財産管理を実行することができるようになるのです。

 

③死亡

 

上記の隠居及び認知症対策で実行した民事信託契約の内容を、忠義死亡後も長期にわたって継続できるような内容にすることによって、忠義が思い描いている将来における財産管理の理想像を、ほぼ100%に近い形に実現することができます。

 

民事信託契約の受益者につき、当初は忠義自身としておき、忠義の死亡を条件にY社株式は恵子、収益マンションは茂義などと、それぞれに「二次受益者」を指定して帰属先を決めておいた上で、更に直系の孫の賢太を「三次受益者」として指定しておくことによって、その後に恵子や茂義が遺言を書く必要もなく、財産は忠義の理想のままに順次承継されて行くことになります。

 

また、Y社株式及び茂義に相続させるべき不動産以外の財産の一部を博義に相続させるとの遺言書を書いておくことで、博義の不満を解消することもできるでしょうし、場合によっては種類株式を活用して博義に一定数の無議決権・配当優先株式を相続させるという方法も考えられるでしょう。

 

さらに「受益者連続型信託」という内容で契約することによって、恵子の相続人が「三次受益者」に対して遺留分請求をすることが不可能となり、実質的な家督相続が完全なスキームで実現することとなるのです。

 

[図表]隠居&家督相続信託

相当な技量を持った専門家の関与が必要不可欠

このスキームなら、恵子が取得した「受益権」は、恵子の死亡によって一度消滅し、茂義が新たな受益権を取得することになりますので、恵子の相続人である道夫は、茂義に対して遺留分請求をすることができないのです。

 

 

こうして、矢代忠義が当初に願った通り、矢代家の財産は、いったんは配偶者である恵子を通しながらも、必ず長男の茂義に、さらに孫の賢太に承継されて行くことになります。

 

ただし、リスクマネジメントの観点から、恵子や茂義が年長の忠義よりも先に死亡する可能性も一応は考慮しておかなければならないでしょうし、実際のスキーム設計や民事信託契約書の作成には、相当な技量を持ったプロの専門家が関わらないと不可能であろうと思われます。

 

このように民事信託は複雑なスキームとなるため、相当額の費用を要することにはなりますが、それ以上の絶対的な効果を期待することができる仕組みとなっており、事業承継に関しても本当に様々な活用法があります。

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    本連載は、2015年3月30日刊行の書籍『種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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