今回は、相続税の負担が減らせる「小規模宅地等の評価減の特例」について見ていきます。※本連載は、公認会計士・税理士で、経営塾「未来ネット」を主催する、税理士法人みらい・辻中修氏の著書『 よくわかる! 相続への対応 改訂増補版 』(三恵社)の中から一部を抜粋し、相続に関する基礎知識から実際の相続対策、国際税務の概要までやさしく解説していきます。

多くの相続で利用できる特例のひとつ

多くの相続の場合、居住用の宅地、事業の用として使用している宅地、不動産賃貸事業の用として使用している宅地があります。これらの宅地に関して、一定の範囲内で、所定の要件を満たす場合には、相続税の課税価格の計算上、宅地として評価した金額から、50%~80%の減額が認められています。これを、小規模宅地等の相続税の課税価格の特例といい、また課税実務では「小規模宅地等の評価減の特例」とも呼び、多くの相続において、これを適用することで、相続税の負担を軽減することができます。

 

①多くの相続で利用

 

小規模宅地の評価減の特例を利用できるのは、居住用の宅地(マンションの敷地持分、借地権等を含む)を有している者、個人事業用の宅地を有している者、同族会社の事業用宅地を有している者、不動産賃貸事業用の宅地を有している者です。

 

このように、小規模宅地の評価減の特例は、適用される地積に限度はありますが、多くの相続において利用できる規定です。

 

②相続税の高い節税効果

 

居住用の宅地並びに個人または同族会社の事業用の宅地に関しては、一定の面積に対し80%の評価減ができます。また、不動産賃貸事業用の宅地に関しては、一定の面積に対し50%の評価減ができます。

 

例えば、相続財産に自宅330㎡(評価額8千万円)、事業用宅地400㎡(評価額1億円)の財産がある場合、土地の合計評価額1億8千万の評価額に対し、この特例を適用すると、1億4千4百万の評価減を適用することができ、課税価格に算入される金額は3千6百万となります。

特例が適用される宅地の条件と必要な手続きとは?

③特例適用の宅地の選択

 

相続財産に複数の宅地がある場合、どの宅地に小規模宅地の評価減の特例を適用するかにより、相続税の課税価格が異なります。

 

イ、不動産賃貸事業用の宅地に優先的に適用する場合

小規模宅地の評価減の特例を不動産賃貸事業用の宅地200㎡に優先的に適用した場合には、他の用途である居住用宅地や事業用宅地(同族会社の事業用宅地を含む。以下同じ。)に適用する余地はありません。

 

ロ、居住用宅地と事業用宅地に対する併用適用

小規模宅地の評価減の特例を居住用宅地と事業用宅地に対して適用する場合には、最大、居住用宅地330㎡及び事業用宅地400㎡の合計730㎡までの宅地に適用することができます。

 

ハ、複数の宅地に適用

相続財産に複数の宅地があり、1つの宅地の地積が小規模宅地の評価減の特例適用の限度面積以下である場合には、合計の地積が限度面積に達するまで、他の宅地に対しても適用できます。

 

④1㎡の評価額の高い宅地への適用

 

小規模宅地の評価減の特例は、適用面積に限度があります。このため、複数の宅地がある場合、1㎡の評価額が高い宅地に適用することで課税価格の金額を少なくすることができます。

 

例えば、居住用宅地(330㎡)の1㎡の評価額が10万円、不動産事業用宅地(200㎡)の1㎡の評価額が50万円である場合、1㎡の評価額の高い不動産賃貸事業用宅地に優先的に適用すると評価減の金額は5,000万円(200㎡×50万円×50%)の評価減となり、居住用宅地の評価減の金額2,640万円(330㎡×10万円×80%)より多くの評価減となります。

 

⑤適用のための申告要件及び添付書類

 

小規模宅地の評価減の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に所定の書類を添付して、被相続人の住所地を管轄する税務署長に申告する必要があります。

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    本連載は、2016年12月9日刊行の書籍『 よくわかる! 相続への対応 改訂増補版』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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