今回は、生命保険、投資信託、外貨預金など、それぞれの金融商品の課税額を見ていきます。※本連載は、1億円倶楽部の主幹などを務め、年収1億円超のクライアントを多数持つ富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー江上治氏の著書『給料が上がらなくても、お金が確実に増える方法を教えてもらいました。』(あさ出版刊行)の中から一部を抜粋し、お金を上手に運用するコツを会話形式でやさしく解説します。

金融商品によって所得税の課税額計算法は違う

前回の続きです。

 

「なんだか難しそうですね・・・」

 

 

「そんなことはないよ。つまり、50万円までの利益なら、利益がなかったこととされ、税金も非課税になるということなんだ」

 

 

「・・・税金面でお得ということですか?」

 

 

「そう。しかも50万円を超える利益があっても、その超えた分のさらに50%の額にしか課税されません」

 

 

「へー、メリットが多いんですね。でも、もし可能だったら、何か具体例を交えて教えてもらえると、ボクでもわかりやすかったりするんですが・・・」

税金面を考慮して商品を選択する方法も

「じゃあ、支払総額242万円で解約返戻金は360万円の金融商品を持っていたとしようか。つまり、118万円増えた状態だね。すると、(360万円 - 242万円 - 50万) × 50% = 34万円。34万円にこの所得額に対する税率の5%をかけた1万7000円が所得税ということになる(図表)」

 

[図表]金融商品による税金の違い

 

「つまり、1万7000円を持っていかれると。これが投資信託だとどうなるんですか?」

 

 

「投資信託だと、利益の118万円 × 申告分離課税20.315% = 23万9717円。外貨預金の源泉分離課税も20.315%だから23万9717円。これだけ税金で支払うことになる」

 

 

「商品の違いで、20万円以上も税金に差がつくんですね! 」

 

 

「税金面を考えて、金融商品を選ぶのもいいだろうね」

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    本連載は、2017年4月23日刊行の書籍『給料が上がらなくても、お金が確実に増える方法を教えてもらいました。』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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