遺産分割において、相続人全員の間で合意がなされた場合、必ずしも法律で定められた相続割合どおりに財産を分ける必要はありません。では、一度合意のもとで作成された遺産分割の遺言を、あとから覆すことはできるのでしょうか。本記事では、かつての相続内容を後悔する55歳男性の事例をもとに、山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が相続における遺言書の効力について解説します。※本記事に掲載している事例は、プライバシー保護および情報の一般化のため、実際の相談事例をベースに一部の数値や設定を変更・再構成したモデルケースです。
「世田谷の実家は姉さんにあげる」…父が遺した〈資産価値1.2億円の高級住宅〉を姉に譲った55歳弟。遺産分割に隠された〈真の狙い〉【弁護士が解説】
1.2億円の実家を姉に譲り、現金2,000万円を要求…55歳弟の〈真の狙い〉
ケンタさんは、実家を姉に譲ることで、将来必ずやってくるであろう母の介護負担を、姉に押しつけようと企んでいたのです。
ミナコさんは「いずれ実家を相続できるのなら」とその提案を了承し、母もその内容に納得しました。父の遺産については、預金のうちケンタさんが2,000万円、ミナコさんが1,000万円を受け取り、実家は母が相続する形で話がまとまりました。
さらに母は、将来自分が亡くなった際には実家をミナコさんに相続させる内容の遺言書を作成しました。ケンタさんも、「自分は今回現金を多く受け取れるし、これで実家や母のことは姉に任せられる」と、その内容に納得していました。
ところが、それからわずか2年後、懸念していた介護の負担がほとんど発生しないまま、母が急病で他界してしまいます。
母が残した預金は2人で折半し、遺言書の内容に従って、実家はミナコさんが相続することになりました。しかし、すでに持ち家があるミナコさんは実家に住む予定がなく、すぐに不動産会社へ売却を依頼します。担当者からは、人気のエリアゆえにすぐに買い手がつくだろうと太鼓判を押されたそうです。
その事実を知ったケンタさんは、後悔に苛まれています。母の面倒から逃れるために実家を手放したものの、結果的に姉だけが1億円を超える多額の売却益を手にすることになったからです。
果たして、このように家族で話し合った内容を踏まえて遺産分割を行い、その後、母が遺言書まで作成していた場合でも、あとから不公平を理由にやり直しを求めることは法的に可能なのでしょうか。
【弁護士が解説】遺言の内容は後悔で覆せない……相続は「将来まで見通す」
遺産分割では、相続人全員が納得して合意すれば、必ずしも法律で定められた相続割合どおりに財産を分ける必要はありません。本件のように、一次相続で弟が現金を多く受け取る一方、将来は姉が実家を取得するという家族内の調整も可能です。
ただし、母親の相続については別の相続となるため、一次相続時のきょうだい間の口約束だけでは、将来姉が実家を取得できるとは限りません。本件では、母自身がその内容に納得し、「実家は姉に相続させる」という遺言を作成していた点が重要です。
そのため、母の死後にケンタさんが「やはり自分も実家を半分ほしい」と考え直したとしても、後悔したという理由だけで遺言の内容を覆すことはできません。
もっとも、遺言によってケンタさんが法律上最低限保障される取り分である「遺留分」を受け取れない場合には、姉に対して不足分を金銭で請求できる可能性があります。
相続では、その時点で得になるかだけでなく、将来の資産価値や次の相続まで見通して判断することが大切です。特に高額な不動産がある場合には、口約束で終わらせず、遺言などによって将来の承継方法まで形にしておくことが重要だといえるでしょう。
山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士
【注目のセミナー情報】
【資産形成】11月5日(木)
富裕層のための「資産防衛と運用」
相続を見据えた「資産の守り方・育て方」のコツ
【資産運用】11月14日(土)
米国株で「10倍株(テンバガー)」を狙うには?
最新AIを活用した「銘柄発掘・分析」のノウハウ
【資産戦略】11月25日(水)
約30年ぶりの大金利変動の今しかつかめない?
新たな「お宝保険」の全貌