遺産分割において、相続人全員の間で合意がなされた場合、必ずしも法律で定められた相続割合どおりに財産を分ける必要はありません。では、一度合意のもとで作成された遺産分割の遺言を、あとから覆すことはできるのでしょうか。本記事では、かつての相続内容を後悔する55歳男性の事例をもとに、山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が相続における遺言書の効力について解説します。※本記事に掲載している事例は、プライバシー保護および情報の一般化のため、実際の相談事例をベースに一部の数値や設定を変更・再構成したモデルケースです。
(※画像はイメージです/PIXTA)
「世田谷の実家は姉さんにあげる」…父が遺した〈資産価値1.2億円の高級住宅〉を姉に譲った55歳弟。遺産分割に隠された〈真の狙い〉【弁護士が解説】
資産価値1.2億円…世田谷の高級住宅街にある「実家の相続」
ケンタさん(仮名・55歳)は、都内の企業に勤める会社員です。年収は約600万円で、パートで働く妻とともに大学生と高校生の子どもを育てていますが、教育費の捻出に追われ家計に余裕はありません。
一方、ケンタさんが生まれ育った実家は、東京都世田谷区の閑静な高級住宅街にあります。広々とした土地に建つ築40年以上の戸建てで、近年の地価高騰によって土地だけでも1億2,000万円以上の価値があると推測されています。
ケンタさんには、外資系企業で管理職を務める姉のミナコさん(仮名・58歳)がいます。姉弟ともに結婚して実家を離れており、長らく両親が2人で暮らしていました。
しかし先日、父が83歳で他界。家族で遺産分割の話し合いが行われました。
葬儀から数日後、実家に集まった家族で遺産を確認すると、世田谷の土地建物と、父名義の定期預金3,000万円があることがわかりました。80代の母は「自分がこのまま住めればいいから、遺産はきょうだいで分けて」と告げます。
子どもの学費負担で家計が火の車だったケンタさんは、これを好機と捉えました。
そこでケンタさんは、年収1,500万円を超えて経済的に余裕のある姉に対し、「父の遺産は自分が預金を多く受け取る代わりに、実家はいったん母が相続し、将来的に姉が引き継ぐ形にしたい」と提案したのです。
実はケンタさんには、当面の現金確保とは別に“もう一つの狙い”がありました。