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残された継母が亡くなったあとの複雑な事情
親が再婚した場合、実子と再婚相手の間で相続をめぐる問題が生じることがあります。今回のケースで翔太さんが気にかけていたのは、金額だけではありません。母親が暮らし、家族の思い出が詰まった実家を、これからどう引き継ぐかという問題でした。
さらに問題が複雑なのが、仮に再婚した女性、継母が、この先亡くなったときのこと。
仮に女性に実子がいる場合、その子どもが女性の財産を相続する立場になります。女性が修さんから相続した実家を所有していれば、原則として、その家も女性の遺産に含まれます。翔太さんは女性の実子でも養子でもないため、通常、女性の財産を相続することはできません。
女性に実子がいない場合、女性の親が存命なら親が相続人となり、親がいなければ、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続することもあります。ほかに相続人となる親族がいるかどうかも含め、誰が相続するかは個々の事情によって異なります。
いずれにしても、父親が再婚相手に実家の所有権を相続させた場合、その後は妻側の親族へ家が引き継がれる可能性があります。母親の実家であり、自分が育った家であっても、翔太さんが当然に取り戻せるわけではありません。
こうした事態を避けたい場合は、父親が元気なうちに、住まいや財産の承継方法を具体的に検討しておくことが重要です。たとえば、一定の要件を満たせば、再婚相手が自宅に住み続けるための「配偶者居住権」を取得し、建物の所有権を長男に引き継がせる方法も考えられます。ただし、配偶者居住権は自動的に認められるものではなく、所定の要件や手続きが必要です。また、遺留分などにも配慮しなければならず、希望どおりに実現できるとは限りません。
再婚後の暮らしだけでなく、自分が亡くなった後に家や財産を誰へ引き継ぐのか。本人の意思を明確にし、家族が元気なうちに話し合っておくことが、将来の相続トラブルを防ぐ一助となります。
[参考]
民法第887条、第889条、第890条、第900条、第907条、第908条、第1028条、第1042条