「出産に伴う退職」から「落ち着いてからの再就職」までには、知っておくべき2つの重要ステップがあります。1つ目は、失業給付の「受給期間延長」の仕組み。2つ目は、パート再就職で誰もが悩む「年収の壁」を突破し、確実に収入を増やしていく働き方の工夫です。本記事では、『いちからわかる! 新米ママとパパのためのお金入門 2026-2027年最新版』(インプレス)より、出産後の就業ブランクの不安を解消し、損せず自分らしく働くための知識をお届けします。
手続きを忘れると「1日約6,300円」がゼロに…出産退職で「1年で失業給付が切れる人」と「最長4年まで延ばせる人」の決定的な差 (※写真はイメージです/PIXTA)

出産時に退職したら「失業給付の期間延長手続き」を

退職後、失業給付は通常1年以内の受給期間を最長4年に延ばせる

妊娠・出産をきっかけに仕事を辞め、落ち着いたら再就職を、と考えているママもいるでしょう。そうしたママは手続きをすれば、子育てが一段落してから失業給付を受け取れる「受給期間の延長」の制度を利用しましょう。

 

「失業給付(基本手当)」とは、退職後に再就職を目指す人が求職活動をしている間、雇用保険から支給される生活支援のお金のこと。在職中の賃金のおよそ50〜80%が求職期間中に支給されます。たとえば、日給1万円なら約6200円が目安です。本来は退職の翌日から1年以内にもらい終える必要がありますが、妊娠・出産が理由の退職の場合、最長3年間受給延長できる特例措置の対象となります。つまり、退職から最長4年以内であれば、失業給付を受け取りながら、求職活動ができるのです。

 

また、失業給付の支給までに、自己都合退職では7日間の待期期間に加えて1カ月の給付制限期間がありますが、妊娠・出産が理由の人は給付制限がなく、7日間の待期期間だけで支給対象になります。

 

失業給付の受給期間延長の条件は、雇用保険に一定期間加入したうえで退職し、産後に再就職を希望する人。手続は2段階で、まず退職翌日から30日経過後、できるだけ早めに(原則として1カ月以内)「延長の申請」を行います。産後すぐでママの体調がすぐれない場合、パパが代理で手続きすることもできます。その後、求職活動を始めるタイミングで「延長の解除と給付の申請」をします。

 

出所:『いちからわかる! 新米ママとパパのためのお金入門 2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表1]通常1年以内の受給期間を最長4年に延ばせる 出所:『いちからわかる! 新米ママとパパのためのお金入門 2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋

 

手続きをしておけば、子育てが一段落してから求職する際の助けになります。

 

雇用保険の受給有無で使える「職業訓練制度」は異なる

再就職を考えるとき、「子育て中のブランクが気になって、自信を持って応募できない」というママもいるかもしれません。そんなときに活用したいのが、ハローワークが提供する職業訓練制度。厚生労働省が運営するこの公的制度は2種類あり、まず「公共職業訓練」は失業給付の受給資格がある人が対象。3カ月〜2年の訓練期間で、ITや事務、ものづくりなど幅広いコースがあり、ITパスポート、宅建などの国家資格を目指すコースもあります。失業給付受給中の受講なら、給付期間終了後も継続して失業給付を受給できるのもメリットです。

 

もう一方の「求職者支援訓練」は、専業主婦や雇用保険に加入していない人も利用できる制度。「基礎コース」とより専門的な「実践コース」があり、パソコン操作から職業体験まで幅広く学べます。条件を満たせば、訓練期間中に月10万円の「職業訓練受講給付金」が支給される場合もあります。

 

申し込みは管轄のハローワークで行います。「まず何ができるか相談したい」という段階で窓口を訪ねてみるのもおすすめです。

 

出所:『いちからわかる! 新米ママとパパのためのお金入門 2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋
[図表2]職業訓練制度は雇用保険の受給有無で分けられる 出所:『いちからわかる! 新米ママとパパのためのお金入門 2026-2027年最新版』(インプレス)より抜粋