自身の老齢年金と遺族年金は特例的に併給できますが、受給には申請が必要です。すでに遺族年金を受け取っていても、請求手続きをしなければ自分の老齢年金はもらえません。また、遺族年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算」は妻が65歳になると自動的に打ち切られるため、仕組みを知らないと支給額の減少に慌てることになります。本記事では、日本年金機構からの〈緑色の封筒〉を放置した65歳女性の事例をもとに、年金制度の注意点をCFPの山﨑裕佳子氏が解説します。
(※写真はイメージです/PIXTA)
「28万円もらえるはずでは…」待ちに待った年金支給日、ATMの前で思わず目を丸くした65歳女性。日本年金機構からの〈緑色の封筒〉を放置した結果【CFPが解説】
「こんなに慌てることはなかった…」年金の請求忘れを防ぐための鉄則
「あの緑の封筒をちゃんと見ておけば、こんなに慌てることはなかったんですね……」
遺族年金を受け取っているから、
遺族厚生年金を受給中の人が65歳になると中高齢寡婦加算が終了するため、年金額が大きく減ることがあります。しかし、自分の老齢年金を請求すれば、受給額を回復することができます。
年金の受給権が発生する65歳の誕生日3ヵ月前に年金事務所から「緑色の封筒」が届きます。届いた案内は、必ず開封して中身を確認するようにしてください。また、不明点があれば早めに年金事務所に問い合わせをしましょう。
自ら請求を行わなければ、年金の支給は始まりません。なお、請求を忘れてしまっても、過去5年間分は遡って請求可能です。慌てずに年金事務所に問い合わせをしてください。
山﨑 裕佳子
FP事務所MIRAI
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®
※個人情報保護のため、登場人物の情報等は一部変更しています。
【注目のセミナー情報】
【決算対策 】9月25日(金)オンライン開催
「GPUサーバー」はただの設備ではない?
「税制優遇を活用する「戦略的資産」としての役割
【事業投資】9月30日(水)オンライン開催
年商1,600万円・年間利益600万円のモデルケースを公開!
信頼のECCブランド「個別指導塾ベストワン」の経営戦略