年金は自ら請求しなければ受け取れない制度です。このルールを知らず手続きを怠ると、受給権があっても消滅時効により数百万円を失う危険があります。ある男性の事例から、受給手続きに潜む「5年の壁」と、大切な年金をもらい損ねないための注意点をみていきます。
「ふざけるな!」〈年金月14万円〉72歳男性、年金事務所で怒号…「知らなかった」で〈360万円〉を失った悲劇 ※写真はイメージです/PIXTA

72歳男性「そんな話、聞いていない」

「ふざけるな! 俺が知らなかっただけで、360万円も消えるのか」

 

年金事務所の窓口で声を荒らげた、佐々木隆さん(72歳・仮名)。65歳から月14万円ほどの老齢年金を受け取り、生活をしています。

 

「何とか年金だけで生活できるように、工夫をしてきました。ただ最近の物価高はきついですよね」

 

厚生労働省『2025(令和7)年 国民生活基礎調査』によると、高齢者世帯の生活意識は「大変苦しい」が21.0%、「やや苦しい」が31.1%で、合わせて半数を超える52.1%が「苦しい」と回答しています。

 

同世帯の平均所得金額は336.1万円ですが、実際にはその88.2%が平均所得以下に位置しており、深刻な物価高が暮らしを直撃している実態が浮かび上がります。

 

さらに、高齢者世帯の平均貯蓄額は1,647.6万円と高額に見えるものの、「貯蓄がない」世帯が9.9%にのぼり、貯蓄額が「500万円〜700万円」の世帯もわずか8.1%にすぎません。一部の富裕層が平均を押し上げる陰で、平均に満たない蓄えで暮らす多くの高齢者が、常に破綻の不安と隣り合わせにあるのが実情です。

 

預貯金は650万円ほど。大きな出費がなければ暮らせるものの、医療費や家電の買い替えが重なれば、残高は確実に減っていきます。

 

そんな佐々木さんが「特別支給の老齢厚生年金」という制度を知ったのは、72歳になってからでした。

 

同年代の知人との会話がきっかけです。

 

「お前、61歳から年金をもらっていなかったのか」

 

そう言われても、佐々木さんにはその意味が理解できませんでした。

 

「年金は65歳からでしょう?」そう答えたら、「会社員だったなら違う場合がある」と言われたのです。

 

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢が段階的に65歳へ引き上げられたことに伴う経過措置です。

 

一定の生年月日以前に生まれ、受給資格などの条件を満たす人が対象となります。男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれであることなどが要件です。受給開始年齢は生年月日によって異なります。

 

佐々木さんの場合、年金記録を確認すると、61歳から65歳になるまで受給できる可能性があったことがわかりました。

 

窓口で計算された本来の支給額は、4年間で約360万円。

 

「360万円ですか?」

 

佐々木さんは、職員に聞き返しました。

 

住宅の更新費用も、古くなった車の買い替えも、年金生活に入ってからは先送りしてきました。その360万円があれば、生活はかなり違ったはずです。

 

しかし、話はそこで終わりませんでした。

 

職員から告げられたのは、さらに厳しい説明でした。

 

「2025年の今からでは、すべてをお支払いできない可能性があります」