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「このまま貯金が減り続けたら、どうなるのでしょうか」
今回ご紹介するのは、68歳の近藤ミチコさん(仮名)です。ミチコさんは長年、個人商店を営む夫の手伝いをしていました。現在は夫と死別し、賃貸住宅で一人暮らしをしています。
ミチコさんが受け取っている老齢年金は月6万円台。家賃に加えて、食費や水道光熱費、通信費、日用品、医療費などを支払うと、年金だけで毎月の生活費を賄うことはできません。そのため、不足分はこれまで蓄えてきた預貯金から補っています。
当初は「しばらくは貯金もあるから何とかなる」と考えていたミチコさんでしたが、月を追うごとに預金残高は減っていきます。近年は食品や光熱費の値上がりも続き、以前より生活費の負担も重くなりました。
「今はまだ貯金があります。でも、毎月少しずつ減っていくのを見ると、この先が不安です」
ミチコさんの話を受けて、私は「老齢年金生活者支援給付金」という制度があることを説明しました。
老齢年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。2019年10月に始まった制度ですが、名称が長く、年金そのものとの違いも分かりにくいため、知らない人も少なくありません。
「そんな制度があるんですか。年金は一度金額が決まったら、これ以上増えることはないと思っていました」
私の話を聞いたミチコさんは、驚いた表情を浮かべました。
年金受給者なら誰でももらえるわけではない…満たすべき3つの条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上かつ老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が一定額以下である
2026年度の場合、昭和31年(1956年)4月1日以前に生まれた人は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が80万6,700円以下であることが老齢年金生活者支援給付金の取得要件です。一方、昭和31年(1956年)4月2日以後生まれの人については、合計額が80万9,000円以下であれば要件を満たします。
今回のミチコさんは68歳ですので、「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が80万9,000円以下かどうか」という基準で判断します。仮にミチコさんの年金収入が年間78万円で、その他の所得がないとすれば、所得額については基準内です。
ただし、合計所得額だけで決まるわけではありません。老齢基礎年金を受給していることや、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることも必要です。
たとえば、本人の年金収入が少なくても、同一世帯に市町村民税が課税されている家族がいればこの要件を満たしません。本人の収入だけではなく、世帯の状況まで確認する必要があります。