親より先に子どもが亡くなった場合、その子どもに配偶者と子(親から見れば孫)がいれば、原則として親は法定相続人にはなりません。しかし、遺産や保険金を巡ってトラブルになるケースもあります。今回は突然死した夫の残した保険金の一部を義母から分けるように要求された48歳の主婦の事例から、相続の制度やトラブル防止についてCFPの松田聡子氏が解説します。
「その3,000万円、私にもちょうだい」…四十九日法要の直後、76歳義母が放った衝撃のひと言。死亡保険金を受け取り“ほっと一安心”のはずが、妻に突き付けられた「衝撃の要求」【CFPの解説】
息子の学費がピークを迎えた矢先、52歳夫が帰らぬ人に…
茨城県に住む木村潤子さん(48歳・仮名)は、スーパーでパートタイマーとして働きながら、IT企業で開発部課長を務める夫・修さん(52歳・同)と2人で暮らしていました。
長男(19歳)が東京都内の私立大学の工学部に進学し、学費負担がピークを迎えていた矢先、悲劇が突如として木村家を襲います。修さんが帰宅途中に急性心筋梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。
あまりに急な出来事で、潤子さんには悲しむ余裕さえありませんでした。
しかし、慌ただしく葬儀を終えて、さまざまな手続きが一段落し、生前に修さんが加入していた生命保険の死亡保険金3,000万円が振り込まれました。また、自宅の住宅ローン(残債約1,800万円)は団体信用生命保険(団信)によって完済され、遺族年金も月12万円ほど受け取れることに。
少なくとも、長男が大学を卒業するまでの生活については、ひとまず目途が立ちそうです。
「これで息子の大学卒業までの学費も確保でき、家を失うこともない。ありがとう、あなた」
潤子さんは、天国の修さんに手を合わせました。しかし、ほっとしたのもつかの間、四十九日の法要を終えた直後、修さんの母である朋子さん(76歳・同)が突然自宅へ押しかけてきたのです。
「その保険、私にももらう権利があります」義母が放ったひと言
朋子さんは数年前に夫を亡くし、現在は隣の市で一人暮らしをしています。玄関先に立つなり、朋子さんは厳しい表情でこう言い放ちました。
「修が遺したお金、私にも分けてちょうだい。私にももらう権利はあるはずよ」
突然の要求に潤子さんは言葉を失います。
朋子さんの主張の根拠は、修さんが新卒入社時に加入した生命保険にありました。
当時独身だった修さんは受取人を母親である朋子さんに設定していましたが、結婚後、朋子さんに黙って潤子さんへと変更していました。そのことを朋子さんは知っていて、長い間不満を抱えていたようです。
夫を亡くした悲しみも癒えない潤子さんに、義母からの金銭の要求という災難が容赦なく降りかかってきたのです。