「働いていて年金が全額支給停止になっているなら、請求手続きをしても意味がない」――そう思い込み、年金事務所に請求書を出さないまま亡くなってしまうケースは少なくありません。しかし、その勝手な自己判断が、もらえるはずだった数十万円の年金を消滅させているかもしれません。在職老齢年金と遺族年金の複雑なしくみと、手続き漏れで損をしないための注意点を、年金問題に強い特定社会保険労務士のゆかねぇ先生がわかりやすく解説します。
「本当に主人の年金は1円も受け取れないのでしょうか…?」在職老齢年金で「全額支給停止」の誤解。在職中の66歳夫を亡くした妻が受け取れる年金・受け取れない年金【社労士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

残された遺族が損をしないための改善策と社労士からのアドバイス

64歳からの特別支給分も含め、報酬比例部分の年金が永久に消えてしまったと聞くと、「一生懸命納めた保険料がムダになった」と落胆されるかもしれません。しかし、ここからが遺族年金の非常に重要な仕組みです。

 

徹さんが亡くなられたあと、妻である美佐子さんには「遺族厚生年金」が支給されます。この遺族厚生年金を計算する際、「生前の在職老齢年金による支給停止」は一切考慮されません。

 

つまり、支給停止がなかったものとして計算された報酬比例部分(66歳時点で約190万円超)の「4分の3」が、妻である美佐子さんに遺族厚生年金として、これから生涯にわたって支給され続けるのです。徹さんが定年後も倒れず働き続け、厚生年金保険料を納め続けた実績は、形を変えて「妻の終身の生活保障」としてしっかりと還元されることになります。

 

【本事例のまとめ:夫婦の年金の最終的なゆくえ】

  1. 未支給年金(1回限りの受取):生前請求していなかった「老齢基礎年金+老齢厚生年金の経過的加算額部分」の1年分(計84万円)を妻が受給。
  2. 遺族厚生年金(生涯の受取):生前に全額停止されていた報酬比例部分の「4分の3」を妻が生涯受け取る。
  3. 消滅した部分:生前に64歳時・65歳以降で支給停止されていた報酬比例部分そのもの(過去の停止分は復活しない)。

 

【年金に強い社労士が教える3つの防衛策】

1. 「全額支給停止」の言葉を鵜呑みにしないこと

止まるのは厚生年金の報酬比例部分のみです。65歳になれば老齢基礎年金や老齢厚生年金の経過的加算額部分は支給されますし、全額停止でなければ場合によって加給年金額も加算されます。「請求しない=もらえるはずの年金までドブに捨てる」ことになると知ってください。

 

2. 「支給停止」の意味を正しく理解すること

支給停止された過去の厚生年金は、あとからどんな事情があっても戻りません。しかし、遺族年金の計算の基礎としてはしっかり反映されます。

 

自分で判断せず、必ず年金事務所や専門家(社労士)に相談すること

自分の働き方で「いくら止まり、いくら出るのか」を正しく把握しておくことが、残されたご家族を守る最大の対策になります。

 

 

坂部 由佳
オフィス・ゆか
特定社会保険労務士