相続対策と聞くと、相続税を抑えるための生前贈与や資産組み換えを思い浮かべる人は多いかと思います。しかし、相続対策は相続税を抑えることだけが目的ではありません。時には、「相続税が高くなったとしても自分の納得のいく方法を選びたい」というケースもあります。今回は、両親が守ってきた実家を、ゆくゆくは自分が親権を持って育ててきた次男に残したいと考えている美香さん(仮名・55歳)の事例をもとに、相続に強い司法書士の田中康雅氏が解説します。
「相続税が約760万円も安くなるのに、なぜ…?」大切な両親の実家<時価総額1億2,000万円>を、55歳長女が"あえて”相続しなかったワケ【司法書士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

【祖母から孫へ】佐和子さんから遺言で次男へつなぐ

そこで、一次相続では佐和子さんが自宅を相続し、美香さんが預金など約3,000万円を相続します。そのうえで、佐和子さんが「自宅は次男に譲り(遺贈し)、預金は美香さんに相続させる」という遺言を作ります。この現金は、美香さんの生活費にもなります。

 

この形なら、自宅は美香さんを経由せず、祖母から孫へ直接引き継がれます。美香さんの財産は父からの約3,000万円と母からの約4,000万円で計約7,000万円。美香さんの相続で長男が持つ遺留分は概算約1,750万円となり、自宅を経由する場合より約3,000万円抑えられます。

 

今回は生前に自宅を処分する必要がなく、目的も死後の承継に限られていました。佐和子さんが78歳であることも踏まえ、民事信託、いわゆる家族信託ではなく、構成のシンプルな遺言を選びました。

 

もっとも、この方法にも前提があります。相続人でない孫への遺贈には、原則として相続税の2割加算があります。次男は現在、佐和子さんと同居していないため、現状のままでは小規模宅地等の特例も使えません。

 

一方、将来、次男が実家へ移り住み、相続開始の直前から同居し、申告期限まで居住と保有を続けるなどの要件を満たせば、土地の評価を8割下げられる可能性があります。その場合は2割加算があっても、一次・二次を合わせた税額は概算約370万円。美香さんがすべて相続する場合の約810万円を下回ることもあり得ます。

 

つまり今回の方法は、「税金を多く払って実家を次男に残す」という選択とは限りません。将来の暮らし方によっては、実家をつなぎながら税負担も抑えられる余地があります。ただし、美香さんが佐和子さんより先に亡くなれば、長男と次男が美香さんに代わって佐和子さんの相続人となり、長男には佐和子さんの相続について概算約4,000万円の遺留分が生じます。亡くなる順番や居住状況が変われば、遺言の見直しも必要です。

 

税金の答えより、家族が納得できる道筋を

相続では、最初に税金の答えを出し、それに家族を合わせるのではありません。

 

相続税、遺留分、不動産の時価、二次相続、家族の暮らしと想い。判断する人も分野もばらばらです。それらを一つずつ並べ、家族が「これでいこう」と思える形にする。それが、私が「整理役」と呼んでいる仕事です。

 

相続税が一番安い方法が、その家族の心を一番軽くする方法とは限りません。そして、相続対策に絶対はありません。家族の状況が変われば、見直しも必要です。

 

それでも、一つずつ整理していけば、「これでいい」と思える形は見つかります。遺言を作って終わりではありません。次に考える必要が生じたときには、また一緒に整理すればよいと考えています。

 

 

田中 康雅
司法書士田中康雅事務所
代表