税務調査の結果や更正処分に納得できない場合、納税者には不服申立てを行う権利が認められている。その中核を担うのが、国税不服審判所への「審査請求」だ。国税不服審判所が公表した令和7年度の状況によると、審査請求件数は3,159件となり、このうち納税者の主張が全部または一部認められた認容件数は226件、認容率は7.2%だった。認容率だけを見ると、税務当局の判断が覆るケースは多くないようにも映る。一方で、毎年一定数の処分が見直されていることも事実であり、不服申立制度が果たす役割を改めて考える必要がありそうだ。
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SGO編集部
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